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重要通達・判例集〔健康保険法〕

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労働基準法 労災保険法 健康保険法

 健 康 保 険 法 最終更新年月日 2019.10.27 

 第3条 定義 関係
1  被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、健康保険法第3条第5項又は第6号に規定する報酬または賞与に該当する。
2  支給時期が不定期である場合についても賞与として取り扱い、これが年間4回以上支払われているものであれば、報酬として通常の報酬月額に加算して取り扱われる。
3  退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、従来どおり、健康保険法第3条第5項又は第6項に規定される報酬又は賞与には該当しないものと取り扱われる(平15.10.1庁保険発1001001・保保発1001002)。
過去の出題 43-5A 41-4E


 第63条 療養の給付 関係
1  被保険者の資格取得が適正である限りその資格取得前の疾病又は負傷に対しても保険給付をなすものである(昭26.10.16保文発4111)。
過去の出題 42-4A
2  事業主が経営を組合に委託しているものまたは組合が経営を事業主に委託しているような医療機関は、開設者が事業主の場合は第3項第2号に掲げる医療機関、健康保険組合の場合は同項第3号に掲げる医療機関となる(昭32.9.2保険発123)。
3  第2号に掲げる病院が、他の特定の組合の組合員の診療を行う場合は保険医療機関としての指定を受けなければならない(昭32.9.2保険発123)。
4  健康保険組合たる保険者の開設する病院又は診療所は、保険医療機関としての指定を受けなければ、その他の被保険者の診療を行うことはできない(昭32.9.2保険発123)。
過去の出題 42-5C


 第99条 傷病手当金 関係
1  疾病又は不肖につき最初に療養のため労務不能となりたる場合のみ待期の適用あるもので、その後労務に服し(医師の指示の有無を問はず。)その疾病又は負傷につき更に労務不能になりたる場合は待期の適用がない(昭2.3.11保理1085)。  
過去の出題 41-6B




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