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●労働基準法 | ●労災保険法 | ●健康保険法 |
労 災 保 険 法 | 最終更新年月日 2019.10.27 |
業務上・外等の認定 関係 | |
1 | 通勤途上の事故 事業主の提供する専用の通勤バス等の利用に起因する事故は業務上(25.5.9基収32)。 突発事故のため、使用者の特命により、休日出勤、休暇取消の業務命令に基づく出勤途上の事故は出張途上の事故に準じて業務上(24.1.19基収3375)。 |
2 | 作業時間前後の事故 作業時間中の労働者の飲水のごとき生理的欲求行為による作業中断中及び作業中の手待時間中における災害は業務上(26.9.6基災収2453、25.11.20基収2970)。 |
3 | 休憩中の事故 休憩時間中は自由行動を許されているが、事業場施設の欠陥等に起因する場合は業務上(23.3.25基収1205、30.5.12基発298、33.2.12基収574)。 |
4 | 出張途上の事故 自宅より出張におもむき、直接自宅に帰る慣行があるときは自宅を出てから帰るまでを出張と解し、私的行為中の事故を除き、業務上(24.12.15基収3001、34.7.15基収2980)。 |
5 | 第三者の行為による事故 職務上業務に従事する労働者の指揮監督又は指導の地位にある者が、就労場所において、指揮監督したことに起因する労働者の暴力により危害を加えられたときは業務上(23.9.28基災発167)。 |
通勤認定 関係 | |||||||
1 | 就業に関しの意義
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2 | 住居の意義
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3 | 就業の場所の意義
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4 | 合理的な経路及び方法の意義
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5 | 日常生活上必要な行為であって労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものの意義
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個別保険給付 関係 | |||||||||||||||||||||
1 | 傷病補償年金の支給要件 療養開始後1年6箇月を経過した日とは、療養の開始の日の属する月の翌月から起算して18箇月目の月において当該療養の開始の日に応答する日をいう(52.3.30基発192)。 |
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2 | 療養の給付関連 (1) 治ゆの解釈 治ゆとは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいうのであって、治療の必要がなくなったものである。すなわち、負傷にあっては創面の治ゆした場合(しかし、個々の傷害の症状によっては、その治ゆの限界が異なることはありうる。)、疾病にあっては急性症状が消退し慢性症状は持続しても医療効果を期待し得ない状態になった場合等をいう(23.1.13基災発3、26.6.25基災収138)。
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(2) 療養の給付を行うことが困難な場合 療養の給付を行うことが困難な場合とは、当該地区に指定病院等がない場合とか、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合に最寄りの指定病院等にこれらの技術又は施設の設備がなされていない場合等政府側の事情において療養の給付を行うことが困難な場合をいう。これに対し、療養の給付を受けないことにつき相当の理由がある場合とは、労働者側に療養の費用によることを便宜とする事情がある場合、すなわち、当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合とか、最寄りの病院、診療所等が指定病院等でない等の事情がある場合をいう(41.1.31基発73)。 |
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3 | 休業補償給付関連 (1) 休業補償給付と3日間の待機期間 休業補償給付は、継続すると断続しているとを問わず実際に休業した日の第4日目から支給するのである。したがって、休業が8日を超える場合にも、休業の最初の3日間については休業補償給付は支給されない。休業の最初の3日間については、労働基準法の規定により事業主が災害補償をすることを要する(40.7.31基発901)。 |
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(2) 休業日数のとり方 所定労働時間中に負傷した場合のみ、負傷当日を休業日数に算入する。所定労働時間外の残業中に負傷した場合は、負傷当日は休業日数に算入しない(27.8.8基収3208)。 |
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(3) 日々雇入れられる者の休業補償 補償請求権は労働関係の存在を権利の発生要件としているので、これに対する反対解釈の余地をなくすために労働基準法第83条に明記したものであって、当然補償費を支払うべきものである。従って労災保険法においても何等異なる取扱いをなすものではない(23.8.9基収2370)。 |
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(4) 外科後処置診療を受けるために入院した場合の休業補償給付 義肢等装着のため整形外科診療所に入所しても、その入所期間中の休業に対しては休業補償給付は支給されない(24.2.16基収275、24.12.15基収3535)。
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(5) 休業補償給付の支給について
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(6) 健康保険法による傷病手当金と休業補償給付との関係 健康保険の被保険者が業務上の事由に因る負傷につき労災保険法による休業補償費を受けている間に新たに業務外の事由に因る疾病にかかhリ、その疾病の療養のためにも労働に服することができない場合においては、業務上の負傷に対する療養のため労務に服することのできないと認められる期間中は休業補償費は支給する。 なお業務上の事由に因る疾病に罹病中他の疾病を併発した場合、その両疾病間に相当因果関係があるときは後発疾病は業務上の疾病として取扱う(23.7.13基収102)。 |
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4 | 障害補償給付関連 (1) 障害の程度の変更 障害補償年金支給事由となっている障害の程度が新たな傷病によらず、又は傷病の再発によらず、自然的に変更した場合には、職権又は請求により、その変更が障害等級第1級から第7級の範囲内であるときは、その変更のあった月の翌月の分から障害補償年金の額を改定し、その変更が障害等級第8級以下に及ぶときは、障害補償年金の受給権が消滅するので、その月分をもって障害補償年金の支給を打ち切り、障害補償一時金を支給する(41.1.31基発73)。 |
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5 | 遺族補償給付関連 (1)-1 「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」の意義
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(1)-2 遺族補償費受給権者中「婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者」をも含むとは、民法にいう配偶者がない場合には、かかるものをも受給権者として認め、形式婚主義の一面における欠陥を補い実情に即せしめたものである(23.5.14基収1642)。 |
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(2) 「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものの取扱 労災保険法第16条の2第1項等にいう「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものについては、労働者の死亡当時において、その収入によって日常の消費生前の全部又は一部を営んでおり、死亡労働者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係(以下「生計維持関係」という)が常態であったか否かにより判断すること。その場合、次の点に留意すること。
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■保険給付と損害賠償の関係について |
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