本文へスキップ

独学応援

 重要通達・判例集〔労災保険法〕

  • 標準
  • 大
 先頭車 >> 超特急資料室 >> 重要通達・判例集〔労災保険法〕

労働基準法 労災保険法 健康保険法


 労 災 保 険 法 最終更新年月日 2019.10.27 

 業務上・外等の認定 関係
1 通勤途上の事故
 事業主の提供する専用の通勤バス等の利用に起因する事故は業務上(25.5.9基収32)。
 突発事故のため、使用者の特命により、休日出勤、休暇取消の業務命令に基づく出勤途上の事故は出張途上の事故に準じて業務上(24.1.19基収3375)。
2 作業時間前後の事故
 作業時間中の労働者の飲水のごとき生理的欲求行為による作業中断中及び作業中の手待時間中における災害は業務上(26.9.6基災収2453、25.11.20基収2970)。
3 休憩中の事故
 休憩時間中は自由行動を許されているが、事業場施設の欠陥等に起因する場合は業務上(23.3.25基収1205、30.5.12基発298、33.2.12基収574)。
4 出張途上の事故
 自宅より出張におもむき、直接自宅に帰る慣行があるときは自宅を出てから帰るまでを出張と解し、私的行為中の事故を除き、業務上(24.12.15基収3001、34.7.15基収2980)。
5 第三者の行為による事故
 職務上業務に従事する労働者の指揮監督又は指導の地位にある者が、就労場所において、指揮監督したことに起因する労働者の暴力により危害を加えられたときは業務上(23.9.28基災発167)。


 通勤認定 関係
1 就業に関しの意義
(1)  「就業に関し」とは、往復行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることを必要とする趣旨を示すものである。つまり、通勤と認められるには、往復行為が業務と密接な関連をもって行われることを要することを示すものである。以下略 (48.11.22基発644)。
(2)  業務終了後、事業場施設内で労働組合の用務を1時間25分行った後の退勤・・・本件については、労働組合用務に要した時間は、就業との関連性を失わせると認められるほど長時間とはいえない(49.7.15基収2110)。
(3) 業務終了後、事業場施設内でサークル活動を2時間50分行った後の退勤・・・本件において、サークル活動に要した時間は、就業との関連性を失わせると認められるほどの長時間といえる(49.9.26基収2023)。
2 住居の意義
(1)  「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で本人の就業のための拠点となるところをさすものである。以下略 (48.11.22基発644)。
(2)  アパートの階段・・・アパートの場合、部屋の外戸が住居と通勤経路の境界であるので、当該アパートの階段は通勤経路と認められる(49.4.9基収314)。
(3)  一戸建ての屋敷構えの住居の玄関先・・・一戸建ての屋敷構えの住居の玄関先は、住居内であって住居と就業の場所との間とはいえない(49.7.15基収2110)。
3  就業の場所の意義
(1)  「就業の場所」とは、業務を開始し、終了する場所をいう(48.11.22基発644)。
(2)  事業場内施設の階段・・・事業場内施設の階段は、事業主の支配管理下にあり、住居と就業の場所との間の往復とはいえない(49.4.9基収314)。
4  合理的な経路及び方法の意義
(1)  「合理的な経路及び方法の意義」とは、当該住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いると認められる経路及び手段等をいうものである。以下略  (48.11.22基発644)
5  日常生活上必要な行為であって労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものの意義
(1)  「逸脱」とは、通勤の途中において就業又は通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは、通勤の経路上において通勤とは関係のない行為を行うことをいう。以下略  (48.11.22基発644)


 個別保険給付 関係
1 傷病補償年金の支給要件
 療養開始後1年6箇月を経過した日とは、療養の開始の日の属する月の翌月から起算して18箇月目の月において当該療養の開始の日に応答する日をいう(52.3.30基発192)。
2 療養の給付関連
(1) 治ゆの解釈
 治ゆとは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいうのであって、治療の必要がなくなったものである。すなわち、負傷にあっては創面の治ゆした場合(しかし、個々の傷害の症状によっては、その治ゆの限界が異なることはありうる。)、疾病にあっては急性症状が消退し慢性症状は持続しても医療効果を期待し得ない状態になった場合等をいう(23.1.13基災発3、26.6.25基災収138)。
過去の出題 41-3E
(2) 療養の給付を行うことが困難な場合
 療養の給付を行うことが困難な場合とは、当該地区に指定病院等がない場合とか、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合に最寄りの指定病院等にこれらの技術又は施設の設備がなされていない場合等政府側の事情において療養の給付を行うことが困難な場合をいう。これに対し、療養の給付を受けないことにつき相当の理由がある場合とは、労働者側に療養の費用によることを便宜とする事情がある場合、すなわち、当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合とか、最寄りの病院、診療所等が指定病院等でない等の事情がある場合をいう(41.1.31基発73)。
3 休業補償給付関連
(1) 休業補償給付と3日間の待機期間
 休業補償給付は、継続すると断続しているとを問わず実際に休業した日の第4日目から支給するのである。したがって、休業が8日を超える場合にも、休業の最初の3日間については休業補償給付は支給されない。休業の最初の3日間については、労働基準法の規定により事業主が災害補償をすることを要する(40.7.31基発901)。
(2) 休業日数のとり方
 所定労働時間中に負傷した場合のみ、負傷当日を休業日数に算入する。所定労働時間外の残業中に負傷した場合は、負傷当日は休業日数に算入しない(27.8.8基収3208)。
(3) 日々雇入れられる者の休業補償
 補償請求権は労働関係の存在を権利の発生要件としているので、これに対する反対解釈の余地をなくすために労働基準法第83条に明記したものであって、当然補償費を支払うべきものである。従って労災保険法においても何等異なる取扱いをなすものではない(23.8.9基収2370)。
(4) 外科後処置診療を受けるために入院した場合の休業補償給付
 義肢等装着のため整形外科診療所に入所しても、その入所期間中の休業に対しては休業補償給付は支給されない(24.2.16基収275、24.12.15基収3535)。
過去の出題 36-3C
(5) 休業補償給付の支給について
@  負傷又は疾病が、当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の金額が支払われているときであっても、新法施行通達により「特別の事情がない限り、休業補償が行なわれたものとして取扱う」こととなるので、その日は 「休業する日」となるものであること。
A  通院等のため所定労働時間の一部について労働することができない場合で、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか支払われていないときには、その日は「休業する日」として取扱うこと。
 なお、当該差額の100分の60以上の金額が支払われている場合には、療養のため休業した最初の日から4日以降の日については、「休業する日」に該当しないものであるので念のため。
B  前記@及びA後段の場合で当該差額の100分の60以上の金額が支払われているとき並びに全部労働不能で平均賃金の100分の60以上の金額が支払われている場合であって、新法施行通達により、休業最初の3日間について休業補償が行なわれたものとして取扱うのは、賃金が月、週、日等の何れの期間によって定められていても、同様の取扱いとすること(40.9.15基災発14)。
(6) 健康保険法による傷病手当金と休業補償給付との関係
 健康保険の被保険者が業務上の事由に因る負傷につき労災保険法による休業補償費を受けている間に新たに業務外の事由に因る疾病にかかhリ、その疾病の療養のためにも労働に服することができない場合においては、業務上の負傷に対する療養のため労務に服することのできないと認められる期間中は休業補償費は支給する。
 なお業務上の事由に因る疾病に罹病中他の疾病を併発した場合、その両疾病間に相当因果関係があるときは後発疾病は業務上の疾病として取扱う(23.7.13基収102)。
4 障害補償給付関連
(1) 障害の程度の変更
 障害補償年金支給事由となっている障害の程度が新たな傷病によらず、又は傷病の再発によらず、自然的に変更した場合には、職権又は請求により、その変更が障害等級第1級から第7級の範囲内であるときは、その変更のあった月の翌月の分から障害補償年金の額を改定し、その変更が障害等級第8級以下に及ぶときは、障害補償年金の受給権が消滅するので、その月分をもって障害補償年金の支給を打ち切り、障害補償一時金を支給する(41.1.31基発73)。
5 遺族補償給付関連
(1)-1 「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」の意義
 死亡の当時には、負傷又は発病後死亡までに相当期間が経過していても、その労働者が業務災害を被らなかったならば、その死亡の当時においても、その収入で生計を維持していたであろう場合を含むが、死亡の当時労働者を遺棄しているような場合は、含まれない。
 労働者の収入には、賃金収入はもちろん、休業補償給付その他各種保険の現金給付その他一切の収入が含まれる。
 もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる(41.1.31基発73)。
(1)-2
 遺族補償費受給権者中「婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者」をも含むとは、民法にいう配偶者がない場合には、かかるものをも受給権者として認め、形式婚主義の一面における欠陥を補い実情に即せしめたものである(23.5.14基収1642)。
(2) 「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものの取扱
 労災保険法第16条の2第1項等にいう「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものについては、労働者の死亡当時において、その収入によって日常の消費生前の全部又は一部を営んでおり、死亡労働者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係(以下「生計維持関係」という)が常態であったか否かにより判断すること。その場合、次の点に留意すること。
(T)  労働者の死亡当時における当該遺族の生活水準が年齢、職業等の事情が類似する一般人のそれをいちじるじく上回る場合を除き、当該遺族が死亡労働者の収人によって消費生活の全部又は一部を営んでいた関係が認められる限り、当該遺族と死亡労働者との間に「生計維持関係」があったものと認めて差し支えない。
 なお死亡労働者が当該遺族と同居しともに収人を得ていた場合においては、相互に生計依存関係がないことが明らかに認められる場合を除き、生計依存関係を認めて差し支えないこと。この場合、生計依存関係がないことが明らかに認められるか否かは、当該遺族の消費生活に対する死亡労働者の支出の状況等によって判断すること。
 ただし、当該遺族が死亡労働者と同居していたその孫、祖父母又は兄弟姉妹であり、当該遺族の一親等の血族であって労働者の死亡の当時において当該遺族と同居していた者(以下「当該血族」という。)がいる場合には、当該血族の収入(当該血族と同居している当該血族の配偶者の収入を含む。)を把握し、一般的に当該収入によって当該遺族の消費生活のほとんどを維持し得ると認められる程度の収入がある場合は、原則として、生計依存関係があったものとは認めないこととすること。
(U)  以下の場合も生計維持関係が「常態であった」ものと認めること
@  労働者の死亡当時において、業務外の疾病その他の事情により当該遺族との生計維持関係が失われていても、それが一時的な事情によるものであることが明らかであるとき。
A  労働者の収入により生計を維持することとなった後まもなく当該労働者が死亡した場合であっても、労働者が生存していたとすれば、特別の事情がない限り、生計維持関係が存続するに至ったであろうことを推定し得るとき。
B  労働者がその就職後極めて短期間の間に死亡したためその収入により当該遺族が生計を維持するに至らなかった場合であっても、労働者が生存していたとすれば、生計維持関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが賃金支払事情等から明らかに認められるとき(41.10.22基発1108、平2.7.31基発486)。
過去の出題 37-6C
 保険給付と損害賠償の関係について
過去の出題 49-6ア 49-6イ 49-6ウ 49-6エ




<< 労働基準法 労災保険法 健康保険法 >>






information合格超特急

 
合格超特急

https://www.sr59.net/


【広 告】
社労士の本を探す