42回試験 〔問5〕 C
健保
健康保険組合が開設する診療所は、当該組合の組合員である従業員に対して療養の給付を行うことができるが、全国健康保険協会の適用事業所の事業主がその従業員のために開設する診療所は、全国健康保険協会の認可を得なければ、療養の給付を行うことができない。
[誤]
法第63条第3項 S32.9.2保発123 全国健康保険協会の適用事業所の事業主は、従業員のための診療所を開設できない。