41回試験 〔問4〕 E 健保
 退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとみなされる。
  
[正]  法第3条第5項、第6項 H15庁保険発1001001、保保発1001002