先頭車 >> 超特急資料室 >> すべてに注意出題事例 |
第51回 労働安全衛生法 問10 E |
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。 [誤] 法第66条の3、66条の6 |
すべての部分は正しいが、後段が誤っている。 |
第51回 徴収法(労災) 問8 D |
継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下本肢において同じ。)の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する。 [正] ●法第15条第1項、則第24条第1項 |
法律条文に「すべて」の記載あり |
第51回 国民年金法 問5 A |
被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。 [誤] 法第7条第1項、法附則第3条 |
国籍要件は不要であるため「すべて」ではない。 |
第51回 常識(労働) 問5 B |
すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。 [誤] 法第2条第2項 |
特定社会保険労務士に限られるため「すべて」ではない。 |
第50回 雇用保険法 問7 イ |
事業主が適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても、すべての部門が適用事業となる。 [誤] 法第5条、行政手引20106(pdf) |
それぞれの部門が独立した事業と認められるときは適用部門のみが適用事業所となるため「すべて」ではない。 |
第50回 厚生年金保険法 問8 E |
第1号厚生年金被保険者に係る保険料は、法人たる納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。 [正] ●法第85条第1項第1号 |
法律条文に「すべて」の記載あり |
第49回 労働基準法 問1 B |
1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。 [誤] 法第32条の2、63.3.14基発150、H6.3.31基発181 |
「休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が設定されていない日又は週に、1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる」ため、「すべて」法廷労働時間内にはならない。 ●重要通達判例集「労働基準法2」参照 |
第49回 徴収法(雇用) 問8 オ |
平成29年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く。)の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成30年度の賃金総額の見込額については、平成29年度の賃金総額を使用することができる。 [誤] 法第15条第2項 |
「すべて」部分は正誤に関係しない。 各保険年度ごとではなく「当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者」である。 |
第49回 健康保険法 問9 ウ |
特定適用事業所に使用される短時間労働者について、健康保険法第3条第1項第9号の規定によりその報酬が月額88,000円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。 [誤] 法第3条第1項第9号、則第23条の4 |
「すべて」ではなく、「・・・賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。」また、法第3条第5項に報酬の定義があるが、「賃金、給料、〈中略〉労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」例外規定に注意 |
第49回 厚生年金保険法 問7 A |
保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であってもすべて徴収することができる。 [正] ●法第85条第2号 |
法律条文に「すべて」の記載あり |
第49回 一般常識(社保) 問8 D |
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設けられる。 [正] 高齢者医療確保法第48条 |
法律条文に「すべて」の記載あり |
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労働基準法 | ● | ||||||
労働安全衛生法 | ● | ||||||
労災保険法 | |||||||
雇用保険法 | ● | ||||||
徴収法 | ● | ● | ● | ||||
労一 | ● | ● | |||||
社一 | ● | ||||||
健康保険法 | ● | ● | |||||
厚生年金保険法 | ● | ● | ● | ||||
国民年金法 | ● | ● |
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