47回試験 〔問3〕 C
健保
健康保険組合が保険料の納付義務者に対して所定の事項を記載した納入告知書で納入の告知をした後、健康保険法第172条の規定により納期日前に保険料の
すべて
を徴収しようとする場合、当該納期日の変更については、口頭で告知することができる。
[誤]
法第172条、則第137条第2項 「口頭」 → 「書面」