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第46回(平成26年)試験問題から   【択一式問題】
[リモコン]

 46択国年
国  民  年  金  法
〔問〕  老齢基礎年金の支給繰上げ等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 任意加入被保険者である者は、支給繰上げの請求をすることはできない。
 支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。
 寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。
 支給繰上げした場合の減額率について、昭和26年4月1日以前に生まれた者の減額率は年単位、昭和26年4月2日以後に生まれた者の減額率は月単位になっている。
 支給繰上げの請求をした場合は、付加年金についても同時に繰上げ支給され、老齢基礎年金と同じ減額率で減額される。
 解答  D

問2
〔問〕  国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A  配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6か月以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。
B  船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと推定する。
C  民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡日として取り扱う。
D  寡婦年金の支給対象となる妻は、夫との婚姻関係が10年以上継続していなければならないが、その婚姻関係には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含まない。
E  死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が300か月以上ある場合については、一律に32万円である。
 解答  C

問3
〔問〕  国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
 第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。
 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。
 付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。
 第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に日本年金機構に、国民年金手帳を添えて、所定の事項を記載した届書を提出をしなければならない。ただし、法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。
 納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。
 A (アとイ)  B (アとウ)  C (イとエ)
 D (ウとオ)  E (エとオ)  
 解答  D

問4
〔問〕  国庫負担に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
 保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなる。
 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。
 付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担する。
 付加年金の給付に要する費用については、その3分の1を国庫が負担する。
 国民年金事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。
 A (アとイ)  B (アとウ)  C (イとエ)
 D (ウとオ)  E (エとオ)  
 解答  C

問5
〔問〕  国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。
 遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。
 単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が158万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる。
 法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。
 国民年金基金に置かれる代議員会の議事は、原則として、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するが、規約の変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。
 解答  A

46国民年金法

問6
〔問〕  国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。
B  夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が197万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。
C  第3号被保険者としての被保険者期間の特例により時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金を受給する特定受給者に支給する平成30年4月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額が訂正前年金額に100分の70を乗じて得た額である減額下限額に満たないときは、減額下限額に相当する額とする。
 保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。
E  国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、厚生年金保険法の規定による徴収金とは異なり、国税及び地方税と同順位である。
 解答  B

問7
〔問〕  国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A  国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。
B  障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当することなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日においてその者が65歳未満であるときを除く。
C  65歳以上の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。
D  被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた日以後、国民年金法第90条第1項の規定による保険料の全額免除期間とみなす。
E  障害基礎年金の額の改定請求は当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。
 解答  E

問8
〔問〕  国民年金法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 いわゆる「ねんきん定期便」について、通常は、これまでの年金加入期間、保険料納付額等の内容が「はがき」に記載されて送られてくるが、これらの内容に加え、これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況など詳細に記載された「封書」が送られる被保険者の節目の年齢は、40歳、50歳、58歳である。
 国民年金基金は、政令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出て、その業務の一部を国民年金基金連合会に委託することができる。
 4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。
 保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。
 第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
 解答  C

問9
〔問〕  障害基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「現在」は平成26年4月11日とする。
 被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。
 第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。
 精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金を30歳の時から継続して受給している者が、第1号被保険者であった45歳のときに、事故で足にけがをし、その障害認定日(平成26年4月11日)において障害等級1級の状態に該当した。この場合、精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の障害基礎年金は、どちらかの選択となるが、年金受給選択申出書を提出しない場合は、引き続き精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金が支給される。
 厚生年金保険の被保険者であった30歳の時に初診日がある傷病(先発傷病)について障害等級3級の障害厚生年金を受給している者が、第1号被保険者であった40歳の時に初診日がある別の傷病(後発傷病)の障害認定日において当該障害のみでは障害等級1級又は2級に該当しなかった。しかし、先発傷病の障害と後発傷病の障害を併合すると障害等級1級又は2級に該当している場合、後発傷病の初診日の前日における保険料納付要件を満たしていなくても、障害厚生年金の額の改定請求により、障害基礎年金の受給権が発生する。なお、先発傷病による障害は、障害等級1級又は2級に該当したことがない。
 障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。
 解答  B

問10
〔問10〕  国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族厚生年金を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した被保険者の子と生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。
 昭和29年4月2日生まれの女性が、厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については、合算対象期間となる。
 年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない場合は、厚生労働大臣に対し、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない旨の届出をしなければならない。
 第1号被保険者が平成26年4月11日に保険料全額免除を申請する場合には、保険料未納期間について平成24年3月分に遡って免除の申請を行うことができる。
 介護老人保健施設に入所中の老齢基礎年金の受給権者が平成26年4月11日に死亡し、その者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、死亡した受給権者の親族が姪のみであった。姪が受給権者の面倒をみるために定期的に施設へ訪問し、日常生活に係る施設からの指示連絡等についても対応しており、施設入所前は死亡した受給権者と同居していた場合は、受給権者の現住所が施設となっており、住民票の住所が異なる場合でも、姪は受給権者と死亡当時生計を同じくしていたとみなされ、自己の名で未支給年金を請求することができる。
 解答  A

45択一式労働基準法及び労働安全衛生法
46国民年金法

合格基準 4点以上    (総得点  45点以上)

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