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独学応援

事務指定講習受講レポート1Attendance report1


 私は指定講習を受講しておりませんので、事務指定講習の様子がわからず、皆様にご紹介することができませんでした。
 たまたま2008年試験合格者のローズさんが事務指定講習を受講しておられることを聞きつけ、無理をお願いしましたところ快く承諾してくださいました。指定講習はどのようなものであったのか紹介していただきます。

 なお、ローズさんが受講されてから10年が経過しています。現在の講習は紹介するものとは違っている可能性もあります。ご容赦ください。
実務経験のない方は事務指定講習を受けましょう
おおまかな流れ
事務指定講習の大まかな流れ


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 はじめに事務指定講習のおさらいです。


 ◆ 事務指定講習とは何か?

 この講習は、社会保険労務士法第3条第1項(資格)の規定に基づき、社会保険労務士となるための資格として、国家試験合格等に加え、「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験」又は「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」が要件とされていることに伴い、当連合会が厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすために実施するものです。
 したがって、この講習の修了者は「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものと認められ、社会保険労務士法第14条の2に規定する社会保険労務士の登録を受けることができます。
 ・・・連合会ホームページより


 ◆ 事務指定講習の内容

1.受講資格者
 社会保険労務士試験合格者等であって、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が2年に満たないもの(昭和57年4月1日前に社会保険労務士試験に合格した者を除く)。
2.講習内容
 ・通信指導課程(4月間)・・・2月から5月
  教材によって自己学習し、研究課題の報告による通信教育方式により添削指導
 ・面接指導課程(4日間、1科目3時間、講義形式)
   ・・・7月から9月にかけて、東京、愛知、大阪、福岡で各4日間実施
3.講習科目
 (1)労働基準法及び労働安全衛生法 (2)労働者災害補償保険法 (3)雇用保険法 (4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (5)健康保険法 (6)厚生年金保険法 (7)国民年金法 (8)年金裁定請求等の手続
4.受講料
 70,000 円(税込75,600円)
5.申込時期
 例年試験合格発表後まもなくから12月初旬まで

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