資料あれこれ〔試験概要〕
社会保険労務士試験の概要です。社会保険労務士試験は、年に1度全国19の都道府県で実施されています。以下でその概要を紹介します。なお、詳細は、試験実施の際発表されます「受験案内」で確認してください。
試験日
令和3年8月22日(日)
試験地
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北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県
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試験時間
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(1) 選択式試験 10時着席 10時30分〜11時50分(80分)
(2) 択一式試験 12時50分着席 13時20分〜16時50分(210分)
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試験科目
(受験案内は科目のみ発表)
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(1) 選択式試験(問題文の5つの空欄に対し、20の選択肢の中から適当な語句を選ぶ)
試 験 科 目 名 |
出題方法(過去の実績より) |
配 点 |
労働基準法及び労働安全衛生法 |
1問 労基・安衛セット |
5点 |
労働者災害補償保険法 |
1問 |
5点 |
雇用保険法 |
1問 |
5点 |
健康保険法 |
1問 |
5点 |
厚生年金保険法 |
1問 |
5点 |
国民年金法 |
1問 |
5点 |
労務管理その他の労働に関する一般常識 |
1問 |
5点 |
社会保険に関する一般常識 |
1問 |
5点 |
合 計 |
8問 |
40点 |
【出題事例】
第51回選択式試験問題
労働基準法
〔問 1〕次の文中の[ ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 |
最高裁判所は、使用者がその責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合における、労働者が解雇期間中、他の職に就いて得た利益額の控除が問題となった事件において、次のように判示した。
「使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益(以下「中間利益」という。)の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の[ A ]の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」「使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち[ A ]額の6割を超える部分から当該賃金の[ B ]内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、右利益の額が[ A ]額の4割を超える場合には、更に[ A ]算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる」
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2 |
労働基準法第27条は、出来高払制の保障給として、「使用者は、[ C ]に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定めている。
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※労働安全衛生法の部分と選択肢は省略
[ A ] P 平均賃金 昭和62年4月2日判決 昭和59(オ)84
[ B ] K 支給対象期間と時期的に対応する期間 同上 [ C ] R 労働時間
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(2) 択一式試験(5つの問題文の中から正解を1つ選ぶ、5択問題)
試 験 科 目 名 |
出題方法(過去の実績より) |
配 点 |
労働基準法及び労働安全衛生法 |
10問(労基7問、安衛3問) |
10点 |
労働者災害補償保険法+労働保険の保険料の徴収等に関する法律 |
10問(労災7問、徴収3問) |
10点 |
雇用保険法+労働保険の保険料の徴収等に関する法律 |
10問(雇用7問、徴収3問) |
10点 |
労務管理その他の労働に関する一般常識・
社会保険に関する一般常識 |
10問(各5問) |
10点 |
健康保険法 |
10問 |
10点 |
厚生年金保険法 |
10問 |
10点 |
国民年金法 |
10問 |
10点 |
合 計 |
70問 |
70点 |
【出題事例】
第51回択一式試験問題
国民年金法
〔問 2〕国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A |
傷病について初めて医師の診療を受けた日において、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、障害認定日において当該傷病により障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている場合でも、障害基礎年金が支給されることはない。
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B |
遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
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C |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けることができる遺族となる。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。
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D |
老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月にその事由が消滅した場合は、当該老齢基礎年金の支給を停止しない。
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E |
老齢基礎年金の受給権者に対して支給する国民年金基金の年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、400円に当該国民年金基金に係る加人員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り、支給を停止することができる。
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回答 C 法37条の2第1項(遺族の範囲) |
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法令の適用日
第53回試験は、令和3年4月16日
受験資格
(主要なものを抜粋)
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学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者 |
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・ |
上記の大学(短期大学を除く)において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者
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・ |
上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者(卒業認定単位以外の単位を除く) |
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・ |
行政書士となる資格を有する者 |
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・ |
第49回〜第51回のいずれかの社会保険労務士試験の受験票を所持している方 |
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※この他にも様々な受験資格があります。 |
申込受付期間
例年4月中旬から5月末日まで
〔令和3年4月19日(月)〜令和3年5月31日(日)〕
〔注〕令和3年は郵送受付のみ(最終日消印有効)
令和4年度試験からオンライン申込に変更予定
受験申込先
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全国社会保険労務士会連合会 試験センター
〒103-8347 東京都中央区日本橋本石町3−2−12 社会保険労務士会館 5階
https://www.sharosi-siken.or.jp
電話 03-6225-4880 9 : 30 〜 17 : 30
(土日祝日は除く。試験前日は10時〜16時)
受験案内の入手方法は上記サイトで詳しく説明されています。 |
受験手数料
15,000円
別途、払込手数料 203円必要
合格発表
令和3年10月29日(金)
※ 上記はあくまで参考です。受験にあたっては、必ず試験センター発行の受験案内を
ご確認ください。
【参考資料】
●第53回試験 受験案内(PDF)