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試験受験案内(第40回試験分)




 第40回試験の受験案内の一部です。本ページは、受験案内をもとに作成しました。誤字・脱字の可能性もありますので、あくまで参考資料としてご利用ください



第40回(平成20年度)社会保険労務士試験受験案内

                                  厚  生  労  働  省
全国社会保険労務土合連合会

≪ 試験の実施要領 ≫
 第40回社会保険労務士試験は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号。以下「法」という。)第10条第1項及び第10条の2の規定により次のとおり行われます。
試験日・時間等
試験日 集合時間 試験の開始及び終了時刻 出題形式 ※試験についての注意事項を説明しますので必ず集合時間までに試験室に入室し、着席してください。
平成20年8月24日(日) 10:00
12:50
10:30〜11:50(80分)
13:10〜16:40(210分)
選択式
択一式
    ※試験についての注意事項を説明しますので必ず集合時間までに試験室に入室し、着席してください。

受験申込書の受付期間
 平成20年4月14日(月)〜平成20年5月31日(土)
郵便での申込み 「配達記録郵便」で、全国社会保険労務士会連合会 試験センター(以下「試験センター」という。)へ郵送してください。平成20年5月31日(土)までの消印があるものに限り受け付けます。
試験センター窓口での申込み ○試験センターへ直接持参してください。窓口での受付期限は、5月30日(金)17:30までです。
○受付時間は、930〜1730(土日祝日を除く)
※現金の取扱いはいたしません。受験手数料は、あらかじめ郵便局で納付手続きをしてください。
注 @平成20年6月1日以降に郵送(提出)された場合は、受け付けできません。
  A提出書類に不備がある場合は受け付けられませんので、申込みは早めに行うようにしてください。

受験票の交付
平成20年8月上旬に試験センターから受験資格を有すると認められた受験申込者に直接郵送します。
平成20年8月8日(金)までに受験票が届かない場合又は受験票の記載事項に誤りがある場合は、平成20年8月13日(水)までに試験センターへご連絡ください(ご連絡のない場合は、到着し、誤りは、ないものとみなします)。
試験センターが受験票等へ記載する漢字については、原則としてJIS第2水準までの活字を使用します。
受験票は大切に保管してください。

合格者の発表
合格発表日 平成20年11月7日(金)
合格者には合格証書を郵送するほか、その受験番号を官報に公告します。また、厚生労働省並びに試験センター及び都道府県社会保険労務土会に合格者の受験番号の掲示等を行うとともに、試験センターホームページでの登載を予定しています(公開予定時間9:30)。
受験者(途中棄権者、不正者は除く。)には成績等の通知をいたします(合格発表日に発送予定)。届かない場合は、平成20年11月28日(金)までに試験センターへご連絡ください(ご連絡のない場合は、到着したものとみなします)。
合否及び成績に関する照会には、その理由の如何を問わず応じられません。

試験科目 (解答に当たり適用すべき法令等は、平成20年4月11日(金)現在施行のものとします。)
労働基準法及び労働安全衛生法 労働者災害補償保険法
雇用保険法 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
健康保険法 厚生年金保険法
国民年金法 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

受験資格
 3・4頁の《受験資格》をご覧ください。

試験地・試験会場
 8〜9頁の《平成20年度試験地・試験会場一覧》をご覧ください(試験会場の決定は、受験票で通知します)。
 なお、試験会場に関する事前照会には応じられません。

試験科目の一部免除
 社会保険労務士法別表第2の免除資格者(6頁参照)に該当する方は、その申請により、当該試験科目の免除が決定された試験科目について試験が免除されます。

合格の取り消し等
 不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその受験を禁止する場合があります。
受験案内等が到着した際の確認事項
下記の書類5点が揃っているか確認してください。
@ 受験案内
A 社会保険労務士試験受験申込書・社会保険労務士試験試験科目免除申請書(OCRシート)(以下「受験申込書」という。)
B 郵便振替用紙(払込取扱票・払込金受領証・郵便振替払込受付証明書の3連式。受験手数料の納付用です。)
C 実務経験証明書用紙(受験資格、新たに免除申請を行う場合等の免除資格を実務経験で証明する方のみご使用ください。この用紙が複数枚必要となる方は、あらかじめ必要な枚数をコピーしたうえで、作成してください。なお、証明書の様式はワープロ等で作成しても構いません。)
D 受験申込用封筒(オレンジ色)

≪ 受験の申込み ≫
受験の申込み
平成20年4月14日(月)〜平成20年5月31日(土木)(郵送申込みは平成19年5月31日消印有効)

受験手数料及び納付方法
<受験手数料>  9,000円(振込手数料は、払込人の負担になります。)
<納付方法> 受験手数料の納付専用の郵便振替用紙を使用して必ず郵便局の窓口から納付してください。
試験センターでは、現金の取扱いはいたしません。
<注意点> 受験手数料の領収証は、納付手続をした郵便局が発行する払込票兼受領証をもって代えさせていただきます。この払込票は入金手続を行ったことを証明する重要な書類ですので、大切に保管してください。
入金された受験手数料は、理由の如何を問わず返金いたしません。

申込方法
 下記の@〜C(新たに試験科目の免除申請をする方は、@〜D)の提出書類等をすべてそろえ、郵送または試験センター窓口にて申込みをしてください。なお、提出書類等に不備がある場合は、受け付けられません。
郵送での申込み
(平成20年5月31日消印有効)
専用の封筒(ブルー)に入れ、必ず「配達記録郵便」で、試験センターへ郵送してください。
必ず郵便局の窓口から差出し、絶対にポストへ投函しないでください(書類到着に関する照会には応じられません)。
手続きの際は、郵便局に備え付けの「配達記録郵便物受領証」を記入のうえ、窓口にお出 しください。なお、「配達記録郵便物受領証」の受取人の氏名記入欄は、「試験センター」と記入してください(郵便料金等は、受験申込者によって異なりますので、詳しくは郵便局にお尋ねください)
「配達記録郵便物受領証」の本人控えは大切に保管してください。
試験センター
窓口での申込み

(平成20年5月30日まで)
試験センターへ直接持参してください。窓口での受付期限は、5月30日(金)17:30までです。
受付時間は、9:30〜17:30(土日祝日は除く。)
現金の取扱いはいたしませんので、受験手数料は、郵便局窓口で納付手続きをしてください。
受験申込みの締切日近くは、大変混み合いますので、早めに手続きをしてください。
〈提出書類と留意点〉
 提出書類等に不備がある場合は受け付けられませんので、下記の留意点をよくお読みになり早めに申込みをしてください。なお、受験資格を認めた者について、提出された書類は返却いたしません。
提出書類名 留  意  点
@受験申込書
10・11頁の記入要領、記入例を参照のうえ、記入してください。
A写 真
1.裏面に住所・氏名を記入し、受験申込書の所定の欄に貼付してください。
2.写真の規格
(1)縦5cm、横4cmでふちの無いもの
(2)申込み前3か月以内に撮影したもの
(3)背景は無地、人物は無帽、正面向、肩から上が写ったもの
(4)試験中に眼鏡を着用する方は、眼鏡を着用して撮影したもの
 ※1 上記の規格にひとつでも合わないもの、不鮮明であったり、顔の部分が小さい場合等は、再提出していただきます。
   また、家庭用プリンタを使用したものは不可。カラーコピー、スナップ写真を切り抜いたもの、デジタル画像で画像の粗いもの、コピー用紙に印刷したものは使用できません。
 ※2 試験日当日、写真と本人が著しく異なる場合は、本人確認をする場合がありますのであらかじめご了承ください。
B郵便振替払込受付証明書 (お客さま用)
1.12頁の記入例を参照のうえ記入し、あらかじめ送金をお済ませください。
2.受験手数料は、必ず郵便局の郵便振替受付窓口から送金してください。
3.必ず「郵便振替払込受付証明書(お客さま用)」を提出してください。
4.郵便局の受付局日付印の押印の有無を必ず確認してください。押印のないもの、受付局日付印の日付が、平成20年6月1日以降のものは受け付けられません。
5.「申込書番号記入欄」に受験申込書(OCRシート)の写真貼付欄の左下にある7桁の番号を記入してください。
C受験資格を証明する書類
(以下「受験賛格証明書」という。)
1.3・4頁をご覧ください。
2.受験資格証明書の氏名と現在の氏名が異なる場合は、申込み前3か月以内に発行された改姓したこと等を証明する個人事項証明書(戸籍抄本・原本)を添付してください。
3.外国籍の方で、受験資格証明書に通称名を記載している場合は、必ず外国人登録原票記載事項証明書・原本を添付してください(受験申込書の氏名欄は、本名と通称名(「本名(通称名)」)を記入してください)。
D免除資格を証明する書類
(該当者のみ)
6頁の「試験科目の免除申請」の項及び7頁の「試験科目の一部免除資格者一覧」をご覧ください。

≪ 受 験 資 格 
下記の留意事項および受験資格一覧表【表1】、【表2】の留意事項をお読みください。
4頁の【表2】に掲げる書面(以下「表2の書面」という。)のうちいすれか1つを所持している方は、表2の書面を受験資格証明書として提出することができます。
受験資格証明書の氏名と現在の氏名が相違している場合は、申込み前3か月以内に発行された改姓したこと等を証明する個人事項証明書(戸籍抄本・原本)を添付してください。また、外国籍の方で、受験資格証明書に通称名を記載している場合は、必ず外国人登録原票記載事項証明書・原本を添付してください。
実務経験証明書の記載に当たっては、同封の「実務経験証明書用紙」の裏面をご覧ください。
受験資格一覧表【表1】に掲げる受験資格のうち、実務経験による受験資格は、受験資格コード「08」、「09」、「11」、「12」、「13」をまたがっての従事期間の通算はできません。
 また、特定独立行政法人以外の独立行政法人、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人及び国立大学法人における実務経験の期間と公務員として行政事務に従事した期間についても通算できません。
職歴を受験資格とする方、免除資格を実務経験で証明する方及び受験資格コード「05」に該当する方は、試験センターホームページから証明書の様式をダウンロードできますので、ご利用ください。


  受験資格一覧表【表1
受験資格 コード 受 験 資 格 受験資格を有することを明らかに
することができる書面 (証明書)
証明書に関する留意事項
01  学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者
 次のいずれかとします。
○卒業証明書又はその写し
○卒業証書の写し
○大学の成績証明書又はその写し
○成績通知書、成績簿等は、証明書ではあ りませんので受け付けられません。

○証明書を発行した学校の名称が変更されている場合は、変更後の名称を、廃校になっている場合は、その旨を明記してくださ い。

○外国語の証明書の場合は、必ず原文全てに和訳を記入するか、原文を完全に和訳した文書を添付してください。裏面に記載がある場合も同様です。

○証明書の写しをとる場合は、下記の@〜Bに注意してください。
@複写機により証明書の全面をコピー(原則A4サイズ、縮小コピー可)してください
(欠けている部分がないようにコピーしてください)。
A印影がはっきりと見えるように濃くコピーしてください。
B卒業証明書等サイズが大きいために、1枚の用紙にコピーすることができない場合は、左記に掲げる証明書を取り寄せてください(2枚に分けて複写したものをテープ等で張り合わせ、1枚の用紙に複写しないでください)。
02  上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者
 大学の成績証明書又はその写し
03  旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予料又は旧専門学校令(明治36年 勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
 次のいずれかとします。
○卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し
○卒業証書の写し
04  前記01又は03に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者(5頁参照)
05  修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が 1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
 次のいずれかとします。
○「専門士」の称号が付与されていることを証明する書面又は写し
○専修学校の専門課程の修業年限 が2年以上で、かつ、課程の修了に要する総授業時間数が1,700 時間以上であることを証明する書面又は写し
06  社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者(5頁参照)
 当該試験に合格したことを証する書面又はその写し
○免許証、任命書、辞令等は受け付けられません
07  司法試験予備試験、旧法の規定によ る司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
08  労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除きます。)又は従事者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
 当該勤務先等の事業主、代表者又はこれに代わるべき者が当該事務従事期間を証明する書面
○実務経験を証明する書類は必ず原本を提出してください(写しは不可)。

受験資格コード08に該当する方
○労働社会保険諸法令の実施事務の内容を記入してください(ここでいう実施事務は受験資格コード13に該当する事務とは異なります。)。また、証明者の役職印と社判が必要です。

受験資格コード09に該当する方
○実務経験を証明する書類は詳細に記入してください(所属部署名、従事事務内容、従事した期間を古い順に記入)。また、証明者の役職印が必要です。
○自衛官の方は、上記記載内容の他、所属部署ごとに階級を記入してください。
09  国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後の従事期間の通算はできません。
 原則として当該任命権者が当該事務従事期間を証明する書面
10  行政書士となる資格を有する者
 行政書士となる資格を有することを証する書面又はその写し
○合格証書、証票、会員証のうちいずれかの 写しを提出してください。
11  社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
 当該社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の当該事務従事期間を証明する書面 ○実務経験を証明する書類は必ず原本を提出してください(写しは不可)。また、証明者の証明印(法人の場合は、役職印と社判)が必要です。

○社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の補助者として従事した事務内容について具体的 に記入してください。
12  労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」といいます。)した期間が通算して3 年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み 、労働組合を除きます。以下「法人等」といいます。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者  当該勤務先等の事業主、代表者又はこれに代わるべき者が当該業務従事期間等を証明する書面 ○実務経験を証明する書類は必ず原本を提出して〈ださい(写しは不可)。また、証明者の役職印と社判が必要です。

労働組合の専従役員の方は、専従役員であることと、専従役員としての業務を具体的に記入してください(兼務では受験資格として認められません。)。

法人等の役員の方は、労務担当役員であることと、労務担当役員としての業務を具体的に記入してください(受験資格コード13に該当する事務とは異なります。)。
13  労働組合の職員又は法人等若しく は事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除かれます。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
 当該勤務先等の事業主、代表者又はこれに代わるべき者が当該事務従事期間を証明する書面
○実務経験を証明する書類は必ず原本を提出してください(写しは不可)。また、証明者の役職印と社判が必要です。

○実務経験を証明する書類は詳細に記入してください(所属部署名、従事事務内容、従事した期間を古い順に記入)。
14 全国社会保険労務士会連合会におい て、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者 次の@〜Bのすペてが必要です。
@各種学校又はその他国内外の教育施設等の修了証明書又はその写し
A当該教育施設等における単位修得証明書(修得科目名及び単位数が記載されているもの)又はその写し
B当該教育施設等のカリキュラム等又はその写し(当該教育施設等が発行したもので、修業年限、授業時間数、授業料目数、必要単位数等が記載さ れているもの)。
○個別審査では、各種学校又はその他国内外の教育施設等の修了者で、当該教育施設等における履修科目の種類、内容等の学習歴を総合的に審査し、短期大学を卒業した者と同等以上の学力を有するかどうかを判定 します。 したがって、教育施設等に在学中の方は、 審査の対象から除かれます。

○外国語の証明書の場合は、必ず原文全てに和訳を記入するか、原文を完全に和訳した文書を添付してください。裏面に記載があ る場合も同様です。
  ※証明書が、「開封無効」などと記載された封筒に入っている場合は、申込者自身で開封し、証明書のみを提出してください。

  【表2
受験資格
コード
対  象 受験資格を有することを明らかにすることができる書面 (証明書) 証明書に関する留意事項
15 第37回〜第39回のいずれかの 社会保険労務士試験の受験票を所持している方 第37回〜第39回のいずれかの社会保険労務士試験の受験票の原本を提出(写し不可)
【片面に「第●回(年度)社会保険労務士試験受験票の標題、その裏面に「お知らせ」が印刷されている方を提出】
○第36回試験以前の受験票は使用できません。
第37回〜第39回のいずれかの社会保険労務士試験の成績(結果)通知書を所持している方 第37回〜第39回のいずれかの社会保険労務士試験の成績(結果)通知書の原本を提出(写し不可)
【片面に「宛先(住所、氏名)」、その裏面に「第●回(平成●年度)社会保険労務士試験成績(結果)通知書」の標題が印刷されている方を提出】
○第36回試験以前の成績(結果)通知書は使用できません。
16 社会保険労務士試験試験科目の一部免除決定通知書を所持 している方 ○社会保険労務士試験試験科目の一部免除決定通知書の写しを提出 ○「社会保険労務士試験における免除科目のお知らせ」は使用できません。
【表2】に掲げる書面の氏名と現在の氏名が相達している場合は、申込み前3か月以内に発行された改姓したこと等を証明する個人事項証明書(戸籍抄本・原本)を添付してください(外国籍の方は、外国人登録原票記載事項証明書・原本を添付してください)。
【表2】に掲げる書面を所持していない方は、3・4頁の【表1】をご覧ください。


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