受験資格 コード |
受 験 資 格 |
受験資格を有することを明らかに
することができる書面 (証明書) |
証明書に関する留意事項 |
01 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者
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次のいずれかとします。
○卒業証明書又はその写し
○卒業証書の写し
○大学の成績証明書又はその写し
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○成績通知書、成績簿等は、証明書ではあ りませんので受け付けられません。
○証明書を発行した学校の名称が変更されている場合は、変更後の名称を、廃校になっている場合は、その旨を明記してくださ
い。
○外国語の証明書の場合は、必ず原文全てに和訳を記入するか、原文を完全に和訳した文書を添付してください。裏面に記載がある場合も同様です。
○証明書の写しをとる場合は、下記の@〜Bに注意してください。
@複写機により証明書の全面をコピー(原則A4サイズ、縮小コピー可)してください
(欠けている部分がないようにコピーしてください)。
A印影がはっきりと見えるように濃くコピーしてください。
B卒業証明書等サイズが大きいために、1枚の用紙にコピーすることができない場合は、左記に掲げる証明書を取り寄せてください(2枚に分けて複写したものをテープ等で張り合わせ、1枚の用紙に複写しないでください)。
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02 |
上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者
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大学の成績証明書又はその写し
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03 |
旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予料又は旧専門学校令(明治36年
勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
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次のいずれかとします。
○卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し
○卒業証書の写し
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04 |
前記01又は03に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者(5頁参照)
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05 |
修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が 1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
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次のいずれかとします。
○「専門士」の称号が付与されていることを証明する書面又は写し
○専修学校の専門課程の修業年限 が2年以上で、かつ、課程の修了に要する総授業時間数が1,700
時間以上であることを証明する書面又は写し
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06 |
社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者(5頁参照)
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当該試験に合格したことを証する書面又はその写し
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○免許証、任命書、辞令等は受け付けられません
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07 |
司法試験予備試験、旧法の規定によ る司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
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08 |
労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除きます。)又は従事者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
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当該勤務先等の事業主、代表者又はこれに代わるべき者が当該事務従事期間を証明する書面
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○実務経験を証明する書類は必ず原本を提出してください(写しは不可)。
受験資格コード08に該当する方
○労働社会保険諸法令の実施事務の内容を記入してください(ここでいう実施事務は受験資格コード13に該当する事務とは異なります。)。また、証明者の役職印と社判が必要です。
受験資格コード09に該当する方
○実務経験を証明する書類は詳細に記入してください(所属部署名、従事事務内容、従事した期間を古い順に記入)。また、証明者の役職印が必要です。
○自衛官の方は、上記記載内容の他、所属部署ごとに階級を記入してください。
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09 |
国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後の従事期間の通算はできません。
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原則として当該任命権者が当該事務従事期間を証明する書面
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10 |
行政書士となる資格を有する者
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行政書士となる資格を有することを証する書面又はその写し
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○合格証書、証票、会員証のうちいずれかの 写しを提出してください。
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11 |
社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
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当該社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の当該事務従事期間を証明する書面
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○実務経験を証明する書類は必ず原本を提出してください(写しは不可)。また、証明者の証明印(法人の場合は、役職印と社判)が必要です。
○社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の補助者として従事した事務内容について具体的
に記入してください。 |
12 |
労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」といいます。)した期間が通算して3
年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み 、労働組合を除きます。以下「法人等」といいます。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者 |
当該勤務先等の事業主、代表者又はこれに代わるべき者が当該業務従事期間等を証明する書面 |
○実務経験を証明する書類は必ず原本を提出して〈ださい(写しは不可)。また、証明者の役職印と社判が必要です。
○労働組合の専従役員の方は、専従役員であることと、専従役員としての業務を具体的に記入してください(兼務では受験資格として認められません。)。
○法人等の役員の方は、労務担当役員であることと、労務担当役員としての業務を具体的に記入してください(受験資格コード13に該当する事務とは異なります。)。 |
13 |
労働組合の職員又は法人等若しく は事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除かれます。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
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当該勤務先等の事業主、代表者又はこれに代わるべき者が当該事務従事期間を証明する書面
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○実務経験を証明する書類は必ず原本を提出してください(写しは不可)。また、証明者の役職印と社判が必要です。
○実務経験を証明する書類は詳細に記入してください(所属部署名、従事事務内容、従事した期間を古い順に記入)。 |
14 |
全国社会保険労務士会連合会におい て、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者 |
次の@〜Bのすペてが必要です。
@各種学校又はその他国内外の教育施設等の修了証明書又はその写し
A当該教育施設等における単位修得証明書(修得科目名及び単位数が記載されているもの)又はその写し
B当該教育施設等のカリキュラム等又はその写し(当該教育施設等が発行したもので、修業年限、授業時間数、授業料目数、必要単位数等が記載さ れているもの)。 |
○個別審査では、各種学校又はその他国内外の教育施設等の修了者で、当該教育施設等における履修科目の種類、内容等の学習歴を総合的に審査し、短期大学を卒業した者と同等以上の学力を有するかどうかを判定
します。 したがって、教育施設等に在学中の方は、 審査の対象から除かれます。
○外国語の証明書の場合は、必ず原文全てに和訳を記入するか、原文を完全に和訳した文書を添付してください。裏面に記載があ
る場合も同様です。 |