|
免除科目 |
免 除 資 格 者 |
1 |
|
@ |
下記イ参照 |
A |
国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上にな
る者 |
B |
労働保険審査会の委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者 |
C |
労働基準監督官採用試験に合格した者 |
D |
司法試験に合格した着で労働法を選択した者(旧法の規定による司法試験第2次試験に合格した者で労働法を選択した者を含む。) |
|
2 |
|
@ |
下記ロ参照(3の@及び4の@に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) |
A |
下記イ参照 |
B |
下記ハ参照(3のB及び4のBに掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) |
C |
国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して18年以上になる者 |
D |
労働者災害補償保険審査官の職にあった期間が通算して5年以上になる者 |
E |
労働保険審査会の委員の職こあった期間が通算して5年以上になる者 |
|
3 |
|
@ |
下記ロ参照(2の@及び4の@に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
|
A |
下記イ参照 |
B |
下記ハ参照(2のB及び4のBに掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける省を除く。) |
C |
国又は地方公共団体の公務員として雇用保険法又は職業安定法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
D |
雇用保険審査官の職こあった期間が通算して5年以上になる者 |
E |
労働保険審査会の委員の職こあった期間が通算して5年以上になる者 |
|
4 |
|
@ |
下記ロ参照(2の@及び3の@に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目こついて、試験の免除を受ける者を除く。) |
A |
下記イ参照 |
B |
下記ハ参照(2のB及び3のBに掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) |
C |
国又は地方公共団体の公務員として労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行事務に従事した期間が通算して10年以上に
なる者 |
D |
労働保険審査会の委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者 |
E |
労働保検事務組合の役員(非常勤の者を除く。)又は職員として労働保険事務こ従事した期間が通算して10年以上になる者 |
|
5 |
|
@ |
下記ロ参照 |
A |
国又は地方公共団体の公務員として健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
B |
社会保険審査官の職こあった期間が通算して5年以上になる者 |
C |
社会保険審査会の委員長及び委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者 |
D |
健康保険組合若しくは健康保険組分連合会の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として健康保険法の実施事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
|
6 |
|
@ |
下記ロ参照 |
A |
下記イ参照(7のAに掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) |
B |
下記ハ参照(7のBに掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) |
C |
国又は地力公共団体の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
D |
社会保険審査官の職にあった期間が通算産して5年以上になる者 |
E |
社会保険審査会の委員長及び委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者 |
F |
厚生年金基金若しくは企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として厚生年金保険法の実施事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
|
7 |
|
@ |
下記ロ参照 |
A |
下記イ参照(6のAに掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) |
B |
下記ハ参照(6のBに掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) |
C |
国又は地方公共団体の公務員として国民年金法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
D |
社会保険審査官の職にあった期間が通算産して5年以上になる者 |
E |
社会保険審査会の委員長及び委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者 |
F |
国民年金基金、厚生年金基金若しくは企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)又は共済組合、若しくは共済組合連合会の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として公的年金各法の実施事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
|
8 |
労他社す
務の会る
管労保一
理働険般
そ及に常
のび関識 |
|
@ |
下記ハ参照 |
A |
国又は地方公共団体の公務員として厚生労働省の所掌事務こ属する行政事務に従事した期間、厚生労働大臣が所管する特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務こ従事した期間及び特定地方独立行政法人の役員又は職員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
|
|