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 厚生労働大臣が認めた学校等(受験資格コード04関係)
(1) 保健師学校、同養成所
(2) 助産師学校、同養成所
(3) 看護師学校、同養成所(旧甲種看護婦養成所を含むものとし、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校の卒業(以下「新高卒」という。)を入学資格とする修業年限3年以上のもの。)
 看護師学校、同養成所の進学課程(免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は「新高卒」の准看護師を入学資格者とする修業年限2年以上のもの。)
 旧看護婦養成所(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の卒業を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
 
※ 准看護師学校、同養成所は、該当しないことに注意。
(4) 保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設
(5) 栄養士の養成施設
(6) 理学療法士学校、同養成施設
(7) 作業療法士学校、同養成施設
(8) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に係る学校、同養成施設(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は学校教育法による中学校の卒業を入学資格とする修業年限5年以上のもの。)
(9) 柔道整復師学校、同養成施設(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(10) 診療放射線技師学校、同養成所
(11) 旧診療エックス線技師学校、同養成所
(12) 臨床工学技士学校、同養成所
(13) 臨床検査技師学校、同養成所
(14) 旧衛生検査技師学校、同養成所
(15) 視能訓練士学校、同養成所
(16) 義肢装具士学校、同養成所
(17) 歯科技工士学校、同養成所
(18) 歯科衛生士学校、同養成所
(19) 救急救命士学校、同養成所
(20) 社会福祉主事の養成機関(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(21) 職業能力開発大学校の長期課程(旧職業訓練大学校の旧長期指導員訓練課程及び旧長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)
(22) 職業能力開発短期大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の旧専門訓練課程及び旧特別高等訓練課程(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)を含む。)
(23) 大学の別科(修業年限2年以上のもの。)
(24) 高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学の同程度とみなされる修業年限2年以上のもの。)
(25) 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数1,700時間以上の専修学校の専門課程
(26) 外国における大学等の卒業者(通算修業年数が14年以上となるもの。)
(27) 旧朝鮮教育令、旧台湾教育令、旧関東州令、在満帝国臣民教育令又は大正10年勅令第328号(旧外地教育令)による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校、師範学校又は中等教員養成所
(28) 旧図書館職員養成所
(29) 養護教諭養成機関
(30) 幼稚園教諭養成機関
(31) 小学校教員養成機関
(32) 中学校教員養成機関
(33) 盲学校教員養成機関
(34) 旧国立工業教員養成所
(35) 旧国立養護教諭養成所
(36) 旧東京美術学校師範科又は本科
(37) 旧東京音楽学校の本科又は甲種師範科
(38) 旧高等師範学校又は女子高等師範学校
(39) 旧東京農業教育専門学校
(40) 旧師範学校又は青年師範学校
(41) 旧高等女学校の高等科又は専攻科
(42) 旧東京盲学校師範部甲種
(43) 旧東京ろう学校師範部の普通科甲又は技芸科
(44) 旧臨時教員養成所
(45) 旧青年学校教員養成所
(46) 旧実業補習学校教員養成所
(47) 旧実業学校教員養成所
(48) 都道府県農業講習所(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(49) 都道府県林業講習所(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(50) 都道府県蚕業講習所(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(51) 農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の果樹試験場又は野菜・茶業試験場の農業技術研修課程(旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(52) 鰐淵学園本科
(53) 旧高等農事講習所本科
(54) 水産大学校
(55) 旧水産講習所遠洋漁業科、専攻科又は本科
(56) 旧函館水産専門学校の遠洋漁業科又は専攻科
(57) 旧鉄道教習所専門部(専門部と同等とみなされる部及び科を含む。)
(58) 旧日本国有鉄道中央鉄道学園の大学課程(「新高卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの。)
(59) 海上保安大学校本科
(60) 海上保安学校灯台科又は本科(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(61) 海技大学校本科
(62) 旧高等商船学校科又は専科
(63) 旧商船学校(席上課程及び実習課程を含む。)
(64) 旧商船高等学校(席上課程および実習課程を含む。)
(65) 航空大学校
(66) 航空保安大学校本科
(67) 旧航空保安職員研修所本科
(68) 気象大学校大学部(旧気象庁研修所高等部を含む。)
(69) 旧中央気象台技術官養成所本科
(70) 旧高等逓信講習所本科又は旧無線電信講習所
(71) 旧電信協会管理無線電信講習所本科
(72) 旧無線電信講習所の高等科第3部、普通科第1部又は本科
(73) 旧逓信官吏練習所(旧逓信院官吏練習所を含む。)の技術科、行政科又は無線通信科
(74) 旧日本電信電話公社中央電気通信学園高等部(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(75) 旧建設省地理調査所技術員養成所普通科
(76) 防衛大学校
(77) 旧陸軍士官学校(旧陸軍航空士官学校を含む。)
(78) 旧陸軍経理学校
(79) 旧陸軍造兵廠、旧陸軍航空廠、旧陸軍航空工廠又は旧陸軍燃料廠の技能者養成所技術員科
(80) 旧海軍兵学校
(81) 旧海軍機関学校
(82) 旧海軍経理学校
(83) 旧海軍工作所工員養成所(教習所を含む。)の補習科、専習科又は高等科
(84) 旧海軍技手養成所
(85) 旧満州開拓義勇隊国立開拓指導員訓練所

 厚生労働大臣が認めた国家試験(受験コード06関係)
(1) 国家公務員採用T種及びU種(旧上級(甲種・乙種)及び中級)試験
(2) 旧青少年矯正職員採用上級(甲種・乙種)試験
(3) 旧保護観察職員採用上級(甲種・乙種)試験
(4) 旧国立学校図書専門採用上級(甲種・乙種)及び中級試験
(5) 外務公務員採用T種(旧上級)試験
(6) 労働基準監督官採用試験
(7) 航空管制官採用試験
(8) 司法試験第2次試験
(9) 公認会計士第1次・第2次試験
(10) 不動産鑑定士第1次・第2次試験
(11) 弁理士試験
(12) 税理士試験
(13) 旧栄養士試験
(14) 旧薬剤師規則による薬剤師試験
(15) 旧獣医試験規則による獣医試験
(16) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種・第2種資格検定試験
(17) 旧外務書記生試験規則又は旧外務省留学生規則による試験
(18) 旧専門学校卒業程度検定規程による検定試験
(19) 旧高等学校高等科学力検定規程による検定試験
(20) 旧技術士予備試験
(21) 1級総合無線通信士試験(旧1級無線通信士試験を含む。)
(22) 1級陸上無線技術士試験(旧1級無線技術士試験を含む。)
(23) 1級建築士試験
(24) 旧特種情報処理術者試験
(25) 第1種・第2種電気主任技術者試験


 試験科目の一部免除資格者一覧 
免除科目 免 除 資 格 者
1
労及全
働び衛
基労生
準働法
法安
@ 下記イ参照
A 国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上にな る者
B 労働保険審査会の委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者
C 労働基準監督官採用試験に合格した者
D 司法試験に合格した着で労働法を選択した者(旧法の規定による司法試験第2次試験に合格した者で労働法を選択した者を含む。)
2
労償
働保
者険
災法

@ 下記ロ参照(3の@及び4の@に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
A 下記イ参照
B 下記ハ参照(3のB及び4のBに掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
C 国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して18年以上になる者
D 労働者災害補償保険審査官の職にあった期間が通算して5年以上になる者
E 労働保険審査会の委員の職こあった期間が通算して5年以上になる者
3





@ 下記ロ参照(2の@及び4の@に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
A 下記イ参照
B 下記ハ参照(2のB及び4のBに掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける省を除く。)
C 国又は地方公共団体の公務員として雇用保険法又は職業安定法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
D 雇用保険審査官の職こあった期間が通算して5年以上になる者
E 労働保険審査会の委員の職こあった期間が通算して5年以上になる者
4
労科す
働のる
保徴法
険収律
の等
保に
険関
@ 下記ロ参照(2の@及び3の@に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目こついて、試験の免除を受ける者を除く。)
A 下記イ参照
B 下記ハ参照(2のB及び3のBに掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
C 国又は地方公共団体の公務員として労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行事務に従事した期間が通算して10年以上に なる者
D 労働保険審査会の委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者
E 労働保検事務組合の役員(非常勤の者を除く。)又は職員として労働保険事務こ従事した期間が通算して10年以上になる者
5





@ 下記ロ参照
A 国又は地方公共団体の公務員として健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
B 社会保険審査官の職こあった期間が通算して5年以上になる者
C 社会保険審査会の委員長及び委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者
D 健康保険組合若しくは健康保険組分連合会の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として健康保険法の実施事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
6







@ 下記ロ参照
A 下記イ参照(7のAに掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
B 下記ハ参照(7のBに掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
C 国又は地力公共団体の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
D 社会保険審査官の職にあった期間が通算産して5年以上になる者
E 社会保険審査会の委員長及び委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者
F 厚生年金基金若しくは企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として厚生年金保険法の実施事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
7





@ 下記ロ参照
A 下記イ参照(6のAに掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
B 下記ハ参照(6のBに掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)
C 国又は地方公共団体の公務員として国民年金法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
D 社会保険審査官の職にあった期間が通算産して5年以上になる者
E 社会保険審査会の委員長及び委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者
F 国民年金基金、厚生年金基金若しくは企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)又は共済組合、若しくは共済組合連合会の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として公的年金各法の実施事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
8
労他社す
務の会る
管労保一
理働険般
そ及に常
のび関識
@ 下記ハ参照
A 国又は地方公共団体の公務員として厚生労働省の所掌事務こ属する行政事務に従事した期間、厚生労働大臣が所管する特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務こ従事した期間及び特定地方独立行政法人の役員又は職員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者
 国又は地方公共団体の公務員として法別表1に掲げる労働諸法令(別表第1第1号から第20号の20までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第1号から第20号の20までに掲げる法律又はにれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。)の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
 国又は地方公共団体の公務員として法別表1に掲げる社会保険諸法令(別表第1第21号から第31号までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審書法(同表第21号から第31号までに掲げる法律又はこれらの法律こ基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。)の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
 労働若しくは社会保険に関する法令に関する厚生労働省令で定める事務(以下「労働社会保険法令事務」という。)を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した全国社会保険労務士会連合会が行う講習を修了したもの


≪  試験科目の免除申請 ≫

試験科目の一部免除
 社会保険労務士法別表第2の免除資格者(6頁参照)に該当する方は、その申請により、当該試験科目の免除が決定された試験科目について試験が免除されます。

試験科目の免除申請の方法
 社会保険労務士試験試験科目免除申請書は受験申込書と同一の用紙(OCRシート)となっています。試験科目の免除を申請する方は下記の留意事項をお読みになり、受験の申込みと同時に免除申請をしてください。
※免除申請の結果の通知は、平成20年8月上旬に受験票とは別便で郵送します。平成20年8月6日(水)までに届かない場合は、平成20年8月8日(金)までに試験センターヘご連絡ください(ご連絡のない場合は、到着したものとみなします)。なお、審査の結果、申請科目の全部又は一部が免除資格に該当しない場合であっても、受験資格がある場合は、受験申込みの取り消し及び受験手数料の返金はできませんので、あらかじめご了承ください

試験科目の免除申請に関する留意事項
く既に免除決定を受けている場合>
@ 旧厚生省、旧労働省及び全国社会保険労務士会連合会からの免除決定通知書に付されている番号(免除決定通知書番号)を受験申込書の「既に免除決定を受けている者の記入欄」の該当科目の免除決定通知書番号欄に記入してください。
A 免除資格を証明する書類は必要ありません。ただし、受験資格を証明する書類は提出する必要があります。
(既に免除決定を受けた試験科目が失業保険法である場合には雇用保険法、健康保険法及び日雇労働者健康保険法である場合には健康保険法、国民年金法及び通算年金通則法である場合には国民年金法、労働及び社会保険に関する一般常識である場合には労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識の各該当偶に免除決定通知書番号を記入してください。)
<新たに免除申請を行う場合>
@ 受験申込書の「新たに免除申請を行う者の記入欄」の免除を申請する試験科目のチェック欄にレ点を記入し、免除資格に該当する事由を記入してください。
A 受験資格証明書とは別に免除資格を証明する書類が必要です。なお、受験資格と免除資格を証明する書類が同じ場合であっても、受験資格証明用として1部、免除資格証明用として1部、計2部の証明書が必要です(実務経験の場合はそれぞれ原本で提出 してください)。
※実務経験証明書が複数ページになる場合は、各ページに証明印を押すか、あるいは、 証明書の左側を2ヶ所ホチキスで留め、ページとページの間すべてに証明者の割印 を押印してください。
B 免除資格を実務経験により証明する場合は、所属部署名・従事した事務内容・従事期間を古い順に詳しく記入してください。
(注)
所属部署名は、部・課・係名まで記入してください。
 (〜事務所△△部□□課○○係)
従事した事務内容は、単に「○○法の施行事務」、「△△保険に関する事務全般」、 「労働保険事務一式」と記入せず、「○○保険の適用に関する事務」、「△△年金の裁定請求審査」、「事業所の臨検監督業務」等その内容を具体的に必ず妃入し てください。
従事期間は、所属部署ごとに記入してください。
 (平成○年□月〜平成口年○月(○年△か月))
証明者は任命権者(例えば、社会保険事務所勤務の場合は、地方社会保険事務 局長、公共職業安定所・労働基準監督署勤務の場合は、都道府県労働局長、健康保険組合、厚生年金基金の場合は、理事長)になります。
C 全国社会保険労務士会連合会が行う試験科目免除指定講習の修了により免除資格を証明する場合は、受験資格証明書とは別に、「講習修了証の写し」と「実務経験を証明する書面」(記入内容については上記Bと同様)が必要です。
<既に免除決定を受けている科目がある方で、今回新たな科目を追加申請する場合>
@ 既に免除決定を受けている科目については、受験申込書の「既に免除決定を受けている者の記入欄」の該当科目の欄に免除決定通知書番号を、新たに免除申請する科目については、受験申込書の「新たに免除申請を行う者の記入欄」の該当する科目のチェッ ク欄にレ点を記入し、「免除申請事由」欄に免除資格に該当する事由を記入してください。
A 免除資格を証明する書類については、<新たに免除申請を行う場合>の項のA、B、Cと同様です。
◎既に免除決定を受けている科目の変更はできません。
◎既に免除決定を受けている科目がある方で「免除決定通知書番号」が不明な方は、別途「開示請求手続(有料)」が必要です。この場合は、試験センターへお問い合わせください。


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