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第41回(平成21年)試験問題から   【択一式問題】
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 民 年 金 法
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〔問〕  障害基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
 障害基礎年金の受給権者が、受給権を取得した当時、その者によって生計を維持していた一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算金が加算される。
 社会保険事務所長は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
 被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上95歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。
 昭和61年3月31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。

問1解答


〔問〕  国民年金保険料の前納又は追納に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 保険料の前納は、社会保険庁長官が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものであるが、社会保険庁長官が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する揚合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。
 保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、社会保険庁長官の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。
 保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
 いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。
問2解答


〔問〕  振替加算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。
 振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。
 振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と若年者納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。
 振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。
 振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。
問3解答


〔問〕  国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
 法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に提出しなければならないが、法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたときは、当該届出書の提出は不要である。
 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して社会保険庁長官の定めるところにより、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が行う。
問4解答


〔問〕  被保険者資格に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。
 第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、国民年金法の規定により前納しているとき、その該当するに至った日において、任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。
 地方議会議員共済会が支給する退職年金を受けることができる者(年齢を理由として全額支給停止されるものを除く。)であっても、60歳未満であれば第1号被保険者としての強制適用を受ける。
 国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を社会保険庁長官に対してしなければならない。
 任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められていない。
問5解答


〔問〕  国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が、他の年金給付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。
 遺族基礎年金(旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の裁定替えされた遺族基礎年金を除く。)の受給権を有したことがある者は、脱退一時金の支給要件を満たした場合でも、当該脱退一時金の支給を請求することはできない。
 昭和61年4月1日において、障害福祉年金からいわゆる裁定替えされた障害基礎年金、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金、その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「障害年金等」という。)を受ける権利を有し、かつ、当該障害年金等を受ける権利を有するに至った日(一部の障害年金は、政令で定める日)から昭和61年3月31日までの期間に旧国民年金法に規定する保険料納付済期間を有する者(一部の者は除く。)は、特別一時金の支給を請求することができる。
 第1号被保険者は、保険料滞納により老齢基礎年金の受給資格を得ることができなくなった場合には、いつでも、任意脱退の承認の申請をすることができる。
 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるものが、任意加入しなかった期間(合算対象期間)は、任意脱退の規定の適用については、被保険者期間とみなされない。
問6解答


〔問〕  第1号被保険者の国民年金保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 社会保険庁長官は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
 いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長がその事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて、14日以内に、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に提出しなければならない。
 保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、118万円以下であるときである。
 いわゆる保険料免除を申請する日の属する年度又はその前年度において、失業により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が免除される場合がある。
 刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象になることはない。
問7解答


〔問〕  遺族基礎年金又は寡婦年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 死亡した被保険者によって生計を維持していた妻であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、当該妻が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得できる。
 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。
 第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第1号被保険者とはならない。
 繰上げ支給の老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額に減額率を乗じて得た額となるが、減額率は1000分の5(昭和16年4月1日以前に生まれた者を除く。)に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。
 寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。
問8解答


〔問〕  老齢基礎年金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後の厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年(このうち7年6月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
 昭和61年3月31日までに旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日の施行日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎になった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。
 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち、共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間は、合算対象期間とされる場合がある。
 国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、合算対象期間されな
い。
 振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。
問9解答


〔問10〕  国民年金の保険料免除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 であっても、その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい困難があると認められないときは、国民年金保険料の納付を要しないものとはならない。
 学校教育法に規定する大学に在学する学生等であって、いわゆる学生納付特例制度の適用対象となる被保険者が、法定免除の適用対象者となる場合、当該学生等である期間については、学生等の納付特例制度が優先され、法定免除制度は適用されない。
 国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみをいう。
 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険者は、保険料の免除を申請することができる。
 死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。
問10解答

41国民年金法

合格基準点:4点以上(総得点44点以上)


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