〔問4〕 報酬及び標準報酬に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
A |
事業主は、被保険者が随時改定の要件に該当したときは、速やかに、健康保険被保険者報酬月額変更届を地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長又は健康保険組合に提出することにより、報酬月額を届け出なければならない。
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B |
日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められている者が、被保険者資格を取得した場合には、当該資格を取得した月前3か月間に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均をもって、その者の標準報酬月額とする。
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C |
報酬月額が1,250,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給された月以後継続した3か月間(各月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるものとする。)に受けた報酬を3で除して得た額が、1,117,000円となり、標準報酬月額等級が第47級から第46級となった場合は、随時改定を行うものとされている。
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D |
標準報酬月額は、毎年7月1日現在での定時決定、被保険者資格を取得した際の決定、随時改定及び育児休業終了時の改定の4つの方法によって定められるが、これらの方法によっては被保険者の報酬月額の算定が困難であるとき(随時改定の場合を除く。)、又は算定されたものが著しく不当であると認めるときは、保険者が算定した額を当該被保険者の報酬月額とする。
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E |
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとみなされる。
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