〔問2〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
A |
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く。)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、社会保険庁長官に申し出る必要がある。 |
B |
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格を有する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときを除き、指定の期限の翌日に当該被保険者の資格を喪失する。 |
C |
適用事業所の事業主は、被保険者(船舶に使用される者及び昭和12年4月1日以前生まれの者を除く。)が70歳に達した日以後も引き続き使用を継続するときは、当該被保険者の資格喪失の届出及び70歳以上の使用される者の該当の届出を、当該事実があった日からそれぞれ5日以内に、当該届書等を社会保険事務所長等に提出することによって行うものとされている。 |
D |
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときを除き、毎年、社会保険庁長官が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が引き続き当該受給権者によって生計を維持している旨等を、社会保険庁長官に届け出なければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年には、届け出なくてもよい。 |
E |
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする。)の保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される。 |