〔問10〕 労働安全衛生法で定める特定元方事業者又は統括安全衛生責任者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
A |
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。 |
B |
労働安全衛生法第15条第2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。 |
C |
都道府県労働局長は、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、同規模の仕事と比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合、当該統括安全衛生責任者の業務執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し勧告することができる。 |
D |
特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第1号は、「協議組織の設置及び運営を行うこと」と規定しているが、統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は、当該統括安全衛生責任者に当該事項を統括管理させる必要はない。 |
E |
特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59粂第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。 |