コード | 受験資格 | 受験資格証明書 | 証明書に関する留意事項 |
01 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学若しくは高等専門学校 (5年制)を卒業した者又は専門職大 学の前期課程を修了した者 (専攻の学部学科は問わない) |
次のいずれかとします。 (1)卒業証明書若しくは修了証明書又は その写し (2)卒業証書の写し (3)学位記の写し |
@成績通知書、成績簿等は、証明書ではあり ませんので受け付けられません。 A証明者の「押印」がないもの、「押印」が不鮮明、欠けている部分かおるものは、受け付けられません。 B証明書を発行した学校の名称が変更されている場合は、変更前の名称を、廃校になっている場合は、その旨を証明書余白欄に直接記入してください。 C外国語の証明書の場合は、必ず原文全てに和訳を記入するか、原文を完全に和訳した文書を添付してください。裏面に記載がある場合も同様です。 ○証明書の写しをとる場合は、下記のイ〜ハに注意してください。 イコピー機により証明書の全面をコピー〔A4判(210ミリ×297ミリ)、縮小コピー可〕してください(欠けている部分がないようにコピーしてください。)。 口印影がはっきりと見えるように濃くコピーしてください。 ハ卒業証書等サイズが大きいために、1枚の用紙にコピーすることができない場合は、卒業証明書を入手し、提出してください。 複数枚に分けてコピーしたものをテープ等で張り合わせたものは、受け付けられません。 |
02 | 上記の大学(短期大学を除く)において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者 上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者(卒業認定単位以外の単位を除く(卒業認定単位は大学へご照会ください)) |
大学(短期大学を除く)の成績証明書 又はその写し |
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06 | 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者(13頁参照) | 当該試験に合格したことを証する書面又はその写し | @原則として当該試験に合格したことを証する書面又はその写しです。 A免許証、任命書、辞令等は受け付けられない場合があります(各試験制度によって証明書の取扱いが異なりますので、事前確認をしてください(9頁参照)。)。 B試験の合格発表に関する官報公告は不可。 |
10 | 行政書士となる資格を有する者 | 行政書士となる資格を有することを証する書面又はその写し | 合格証書、証票、会員証のうちいずれかの写しを提出してください。 |