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第42回(平成22年)試験問題から   【択一式問題】
[リモコン]

 災 保 険 法
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)
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〔問〕  労働者災害補償保険の保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下において、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のこと、「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のこと、「労災保険法施行規則」とは「労働者災害補償保険法施行規則」のことである。
 労災保険の保険給付は、業務災害に対する迅速公正な保護だけでなく、通勤災害に対しても同様な保護をするために行われるものであるが、通勤災害に関しては、業務災害に係る介護補償給付に対応する保険給付は定められていない。
 労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるのであって、その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護補償給付に限られる。
 偽りその他不正の手段により労災保険の保険給付を受けた者がある場合において、その保険給付が事業主の虚偽の報告又は証明をしたために行われたものであるときは、保険給付を受けた者ではなく事業主が、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を政府に返還しなければならない。
 一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。
 遺族補償給付を受ける権利を有する同順位者が2人以上ある場合の遺族補償給付の額は、遺族補償年金にあっては労災保険法別表第1に規定する額を、遺族補償一時金にあっては同法別表第2に規定する額を、それぞれ同順位者の人数で除して得た額となる。

問1解答


〔問〕  特別支給金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は社会復帰促進等事業として行われるものであり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定めるところによる。
 特別支給金は、すべて関連する保険給付と併せて支給されるものであり、その支給を受けるためには、必ず関連する保険給付の請求と同時に別途当該特別支給金の支給の申請を行わなければならない。
 特別支給金は、関連する保険給付と併せて支給されるものであるが、他の公的保険の給付が併給されて労災保険の保険給付の額が減額される場合でも、特別支給金の支給額が減額されることはない。
 特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、その事務は所轄労働基準監督署長が行う。
 特別支給金は、業務災害に関する療養補償給付、葬祭料及び介護補償給付、通勤災害に関する療養給付、葬祭給付及び介護給付、並びに二次健康診断等給付と関連しては支給されない。
問2解答


〔問〕  療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、@労働者の氏名、生年月日及び住所、A事業の名称及び事業場の所在地、B負傷又は発病の年月日、C災害の原因及び発生状況、D傷病名及び療養の内容、E療養に要した費用の額、F療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものとして、正しいものはどれか。
 @〜F
 A〜F
 B〜F
 B、C
 B、C、F
問3解答


〔問〕  労災保険法第4章の2は、中小事業主及び一人親方等労働者に当たらない者であっても一定の者については、申請に対し政府の承認があったときは、労災保険に特別に加入できるとしている。次の者のうち、特別加入を認められる者として正しいものはどれか。
 なお、以下において、「労働保険徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
 常時100人の労働者を使用する小売業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
 常時100人の労働者を使用するサービス業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
 常時100人の労働者を使用する不動産業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
 常時300人の労働者を使用する金融業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
 常時300人の労働者を使用する保険業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
問4解答


〔問〕  労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しいものは次のうちのどれか。
 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母
 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
問5解答
42労災保険法(徴収法を含む)


〔問〕  脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(平成13年12月12日付け基発第1063号)は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)について、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という。)が長い年月の生活の営みの中で形成され、それが徐々に進行し、増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものであるが、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって、業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱うとしている。同認定基準は、業務による明らかな過重負荷を「異常な出来事」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、認定要件としているが、これらの三種類の過重負荷の評価期間についての次の記述のうち、正しいものはどれか。。
 「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1週間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね6か月間を評価期間とする。
 「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を、「長期間の過重業務については発症前おおむね3か月間を評価期間とする。
 「異常な出来事」については1週間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね6か月間を評価期間とする。
 「異常な出来事」については1週間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね1年間を評価期間とする。
 「異常な出来事」については1週間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね3か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね1年間を評価期間とする。
問6解答


〔問〕  労災保険の保険給付及び特別支給金等に関する処分に対する不服申立て及び訴訟等についての次の記述のうち、正しいものはどれか。
 保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は、審査請求をした日から1か月を経過しても労働者災害補償保険審査官の決定がないときは、当該審査請求に係る処分について決定を経ないで労働保険審査会に対し再審査請求をすることができる。
 「事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」について保険給付を行ったときに該当するとして、政府からその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する処分を受けた事業主は、当該処分に不服がある場合でも異議申立てをすることはできない。
 保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族が、労働者災害補償保険審査官に対して行う審査請求は、保険給付を受ける権利について時効中断の効力を生じる。
 特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合に行われるものであり、当該特別支給金に関する決定に不服がある被災者や遺族は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができる。
 保険給付に関する不支給決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官の決定に対して不服のある被災者や遺族は、どのような場合にも、労働保険審査会に対し再審査請求すると同時に、処分の取消しの訴えを提起することができる。
問7解答


〔問〕  概算保険料の延納に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 なお、以下において、保険料の納付等に関する期限は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日に当たらないものとし、また、本問において、「認定決定」とは労働保険徴収法第15条第3項又は同法第19条第4項の規定に基づき所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料額を決定し、これを事業主に通知することをいう。
 納付すべき概算保険料の額が40万円以上であり、当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立している継続事業の事業主は、認定決定を受けたときは、認定決定された当該概算保険料の額について、延納の申請をすることができない。
 保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に最初の期分の概算保険料を納付しなければならない。
 保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21日が納期限となる。
 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分は7月14日、第2の期分は11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。
 継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算保険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納することができる。
問8解答


〔問〕  労災保険の特別加入に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 なお、本問において、「特別加入者の給付基礎日額」とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4の特別加入保険料算定基礎額表の左欄に掲げる給付基礎日額のこと、「特別加入に係る保険料算定基礎額」とは同表の右欄に掲げる保険料算定基礎額のことをいう。。
 継続事業の場合で、保険年度の中途に中小事業主等の特別加入の承認があった場合の第1種特別加入保険料の額は、当該特別加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じて得た額の総額に、第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。
 政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。
 中小事業主等の特別加入の承認を受けた事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額及び労働者を除く当該事業主の事業に従事する者に係る報酬額の見込額に一般保険料率を乗じて算定した一般保険料を納付したときは、当該特別加入に係る第1種特別加入保険料を納付する必要はない。
 第1種特別加入保険料率は、特別加入の昇任を受けた中小事業主が行う事業についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。
 海外派遣者の特別加入の承認により、保険給付を受けることができる海外派遣者が複数いる場合(年度途中で承認内容に変更がある場合を除く。)の第3種特別加入保険料の額は、当該特別加入者各人の特別加入に係る保険料算定基礎額の合計額に、第3種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。
問9解答


〔問10〕  労災保険のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付の額には含まれない。
 労働保険徴収法第7条の規定により有期事業の一括の適用を受けている建設の事業の場合において、メリット制の適用を受けるためには、当該保険年度の請負金額の総額が1億2000万円以上であることが必要である。
 労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。
 労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き下げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き下げられた確定保険料の額を事業主に通知するが、この場合、当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額と当該引き下げられた額との差額の還付を受けるためには、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局資金前渡官吏に労働保険料還付請求書を提出する必要がある。
 継続事業のメリット制が適用され、所定の数以下の労働者を使用する事業の事業主が、労働保険徴収法第12条の2に規定するメリット制の特例の適用を受けようとする場合は、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度において、労働者の安全又は衛生を確保するための所定の措置を講じ、かつ、所定の期間内に当該措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えて、労災保険率特例適用申告書を提出していることが必要である。
問10解答

42労災保険法(徴収法を含む)

合格基準点:4点以上(総得点48点以上)


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