43回試験 〔問1〕 E
労基
労働基準法に定める賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者又は顧客が労働者に支払うすべてのものをいう。
[誤]
第11条 S23基発164 旅館のチップのように客が労働者に支払うものは、賃金に該当しない。