41回試験 〔問2〕 D
労基
使用者が、労働基準法第20条所定の予告期間を置かず予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通知をした場合には、解雇の通知後30日の期間を経過したとしても解雇の効力は発生しないとするのが最高裁判所の判例である。
[誤]
第20条 最高裁判例 S35.3.11〔細谷服装事件〕