39回試験 〔問7〕 D
労基
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦にも適用される。
[誤]
妊産婦のうち、法41-2の管理監督者は労働時間に関する規定が適用されない。 法41-2、66-2