39回試験 〔問6〕 B 労基
 労働基準法第39条の年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者の自由であるが、ある事業場の労働者が、同じ企業に属する他の事業場における争議行為に年次有給休暇を届け出て参加する場合は、年次有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。
  
[誤] 他の事業場の争議行為への参加は、年休の行使でないといえない。  法39-4