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第47回(平成27年)試験問題から   選択式問題

  労働基準法・労働安全衛生法    労災保険法    雇用保険法    労務管理その他の労働に関する一般常識
  社会保険に関する一般常識     健康保険法    厚生年金保険法    国民年金法



 47選労基
働基準法及び労働安全衛生法
〔問 1〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 最高裁判所は、海外旅行の添乗業務に従事する添乗員に労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制が適用されるかが争点とされた事件において、次のように判示した。
 「本件添乗業務は、ツアーの旅行日程に従い、ツアー参加者に対する案内や必要な手続の代行などといったサービスを提供するものであるところ、ツアーの旅行日程は、本件会社とツアー参加者との間の契約内容としてその日時や目的地等を明らかにして定められており、その旅行日程につき、添乗員は、変更補償金の支払など契約上の問題が生じ得る変更が起こらないように、また、それには至らない場合でも変更が必要最小限のものとなるように旅程の管理等を行うことが求められている。そうすると、本件添乗業務は、旅行日程が上記のとおりその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られているものということができる。
 また、ツアーの開始前には、本件会社は、添乗員に対し、本件会社とツアー参加者との間の契約内容等を記載したパンフレットや最終日程表及びこれに沿った手配状況を示したアイテナリーにより具体的な目的地及びその場所において行うべき観光等の内容や手順等を示すとともに、添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し、これらに従った業務を行うことを命じている。そして、ツアーの実施中においても、本件会社は、添乗員に対し、携帯電話を所持して常時電源を入れておき、ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る旅行日程の変更が必要となる場合には、本件会社に報告して指示を受けることを求めている。さらに、ツアーの終了後においては、本件会社は、添乗員に対し、前記のとおり旅程の管理等の状況を具体的に把握することができる添乗日報によって、業務の遂行の状況等の詳細かつ正確な報告を求めているところ、その報告の内容については、ツアー参加者のアンケートを参照することや関係者に問合せをすることによってその正確性を確認することができるものになっている。これらによれば、本件添乗業務について、本件会社は、添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ、旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということができる。
 以上のような業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「[ A ]」に当たるとはいえないと解するのが相当である。」
 最高裁判所は、労働基準法第39条第5項(当時は第3項)に定める使用者による時季変更権の行使の有効性が争われた事件において、次のように判示した。
 「労基法39条3項〔現行5項〕ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たって、[ B ]配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、特に、勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである。したがって、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して[ B ]を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより[ B ]が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして
事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。そして、年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところである〔……〕から、勤務割を変更して[ B ]を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的のいかんによつてそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次休暇を与えないことに等しく、許されないものであり、右時季変更権の行使は、結局、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないものとして、無効といわなければならない。」。
 労働基準法第64条の3では、[ C ]を「妊産婦」とし、使用者は、当該女性を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業
務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならないとしている。
 労働安全衛生法に定める「事業者」とは、法人企業であれば[ D ]を指している。
 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、労働安全衛生法施行令第20条で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが、労働安全衛生法施行令第20条で定めるものには、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務、つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務、[ E ]などがある。

   選択肢
@ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性及び産後8週間を経過しない女性
A 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性及び産後1年を経過しない女性
B アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
C エックス線装置又はカンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
D 監督又は管理の地位にある者
E 業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるとき
F 最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
G 使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務
H 時間単位の有給休暇
I 事業主のために行為をするすべての者
J 代替休暇
K 代替勤務者
L チェーンソーを用いて行う立木の伐木の業務
M 通常必要とされた時間労働したもの
N 当該法人
O 妊娠中の女性及び産後8週間を経過しない女性
P 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性
Q 非常勤職員
R 法人の代表者
S 労働時間を算定し難いとき

 
解答  合格基準点 3点以上
[ A ] S 労働時間を算定し難いとき
[ B ] K 代替勤務者
[ C ] P 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性
[ D ] N 当該法人
[ E ] F 最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

e-Gov法令リンク
労働基準法  労働安全衛生法施行令



 47選労災
働者災害補償保険法
〔問 2〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 労災保険法第33条第5号によれば、厚生労働省令で定められた種類の作業に従事する者(労働者である者を除く。)は、特別加入が認められる。
 労災保険法施行規則第46条の18は、その作業として、農業における一定の作業、国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる一定の作業、労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業、[ A ]関係業務に係る一定の作業と並び、家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の[ B ]が行う一定の作業(同作業に従事する家内労働者又はその[ B ]を以下「家内労働者等」という。)を挙げている。
 労災保険法及び労災保険法施行規則によれば、[ C ]が、家内労働者等の業務災害に関して労災保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があった場合、家内労働者等が当該作業により負傷し、疾病に罹患し、障害を負い、又は死亡したとき等は労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなされる。
 最高裁判所は、労災保険法第12条の4について、同条は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者に対し、政府が先に保険給付をしたときは、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権はその給付の価額の限度で当然国に移転し、第三者が先に損害賠償をしたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができると定め、受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の保険給付義務とが[ D ]の関係にあり、同一の事由による損害の[ E ]を認めるものではない趣旨を明らかにしているものである旨を判示している。

   選択肢
@ 委託者 A 委託者の団体
B 移 転 C 医 療
D 請負的仲介人 E 介 護
F 家内労働者等の団体 G 減 額
H 在宅労働者 I 使用人
J 相互補完 K 仲介人
L 重 複 M 独 立
N 二重填補 O 福 祉
P 並 立 Q 保 健
R 補助者 S 立 証

解答  合格基準点 3点以上
[ A ] E 介 護
[ B ] R 補助者
[ C ] F 家内労働者等の団体
[ D ] J 相互補完
[ E ] N 二重填補

e-Gov法令リンク
労災保険法



 47選雇用
 用 保 険 法
〔問 3〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 雇用保険法第37条の3第1項は、「高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢継続被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して[ A ]以上であったときに、次条に定めるところにより、支給する。」と規定している。
 雇用保険法附則第11条の2第3項は、「教育訓練支援給付金の額は、第17条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に100分の50(2,320円以上4,640円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,640円以上11,740円以下の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に[ B ]を乗じて得た額とする。」と規定している。
 雇用保険法第10条の3第1項は、「失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、[ C ]は、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。」と規定している。
 雇用保険法第50条第1項は、「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して[ D ]日分以下であるときは、通算して[ E ]日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して[ D ]日分を超えているときは、通算して、[ D ]日分を超える4日分ごとに1日を[ E ]日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。」と規定している。

   選択肢
@ 100分の30 A 100分の40 B 100分の50
C 100分の60 D 10 E 11
F 12 G 13 H 20 I 28 J 30 K 31
L 3箇月 M 4箇月 N 6箇月 O 12箇月
P 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
Q 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの 
R 子、父母、孫若しくは祖父母又はその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた兄弟姉妹
S 子、父母又はその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた孫、祖父母若しくは兄弟姉妹

解答  合格基準点 3点以上
[ A ] N 6箇月
[ B ] B 100分の50
[ C ] Q 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの
[ D ] I 28
[ E ] G 13

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雇用保険法



 47選労一
務管理その他の労働に関する一般常識
〔問 4〕  次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 政府は、平成17年度から「中高年者縦断調査(厚生労働省)」を毎年実施している。この調査は、団塊の世代を含む全国の中高年者世代の男女を追跡して調査しており、高齢者対策等厚生労働行政施策の企画立案、実施等のための基礎資料を得ることを目的としている。平成17年10月末現在で50〜59歳であった全国の男女約4万人を対象として開始され、前回調査又は前々回調査に回答した人に調査票を送るという形式で続けられている。このような調査形式によって得られたデータを[ A ]データという。
 第1回調査から第9回調査までの就業状況の変化をみると、「正規の職員・従業員」は、第1回37.9 %から第9回12. 6%と減少している。「自営業主、家族従業者」と「パート・アルバイト」は、第1回から第9回にかけて[ B ]。
 近年、両立支援やワーク・ライフ・バランスの取組の中で、仕事と介護の両立が重要な課題になっている。「平成25年雇用動向調査(厚生労働省)」で、介護を理由とした離職率(一般労働者とパートタイム労働者の合計)を年齢階級別にみると、男性では55〜59歳層と65歳以上層が最も高くなっており、女性では[ C ]歳層が最も高くなっている。仕事と介護を両立させるには、自社の従業員が要介護者を抱えているかどうかを把握する必要があるが、「仕事と介護の両立に関する企業アンケート調査(平成24年度厚生労働省)」によると、その方法として最もよく使われているのは[ D ]である。
 我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」をみると、平成24年の男性の年齢別有業率は、すべての年齢階級で低下した。同年の女性については、M字カーブの底が平成19年に比べて[ E ]。
      選択肢
A
@ クロスセクション A サンプル B タイムシリーズ C パネル
B
@ 10ポイント以上減少した A 10ポイント以上増加した
B ほぼ半減した C ほぼ横ばいで推移している
C
@ 45〜49 A 50〜54 B 55〜59 C 60〜64
D
@ 自己申告制度やキャリア・ディベロツプメント・プログラム等
A 仕事と介護の両立に関する従業員アンケート
B 人事・総務担当部署等が実施する面談
C 直属の上司による面談等
E
@ 25〜29歳から30〜34歳に移行した
A 30〜34歳から35〜39歳に移行した
B 30〜34歳で変化しなかった
C 35〜39歳で変化しなかった

解答  合格基準点 2点以上
[ A ] C パネル
[ B ] C ほぼ横ばいで推移している
[ C ] @ 45〜49
[ D ] C 直属の上司による面談等
[ E ] A 30〜34歳から35〜39歳に移行した




 47選社一
会保険に関する一般常識
〔問 5〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 社会保険労務士法第1条は、「この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、[ A ]を目的とする。」と規定している。
 児童手当法第1条は、「この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、[ B ]を目的とする。」と規定している。
   介護保険法第1条は、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、[ C ]並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、[ D ]に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
 高齢者医療確保法第2条第1項は、「国民は、[ E ]に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。」と規定している。

   選択肢
@ 機能訓練
A 経済及び産業の発展と国民の利便に資すること
B 経済及び産業の発展と社会福祉の増進に寄与すること
C 公的責任の実現と社会連帯の精神
D 高齢者の尊厳と相互扶助の理念
E 国民の共同連帯の理念
F 国民の相互扶助の理念
G 作業療法
H 施設サービス
I 社会保障制度の健全な発展と福祉の増進を図ること
J 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること
K 自己管理と世代間扶養の理念
L 自助と連帯の精神
M 次代の社会を担う児童が育成される社会の形成に資すること
N 次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
O 児童の福祉の増進を図ること
P 自立と公助の精神
Q 一人一人の児童が健やかに成長することができる社会の実現に寄与すること
R 扶助と貢献の精神
S 理学療法

解答  合格基準点 2点以上
[ A ] J 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること
[ B ] N 次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
[ C ] @ 機能訓練
[ D ] E 国民の共同連帯の理念
[ E ] L 自助と連帯の精神

e-Gov法令リンク
社会保険労務士法 児童手当法  介護保険法 高齢者医療確保法 



 47選健保
 康 保 険 法
〔問 6〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は、[ A ]から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる。
 例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収入の額について[ B ]であれば、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである。
 本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置について考慮する必要はない。
 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場合に保険者等が徴収する延滞金の割合については、同法附則第9条により当分の間、特例が設けられている。平成27年の租税特別措置法の規定による財務大臣が告示する割合は年0.8%とされたため、平成27年における特例基準割合は年1.8%となった。このため、平成27年における延滞金の割合の特例は、[ C ]までの期間については年[ D ] %とされ、[ C ]の翌日以後については年[ E ]%とされた。

   選択肢
@ 0.8 A 1.8 B 2.8 C 3.8
D 7.1 E 7.3 F 8.1 G 9.1
H 70歳に達する日
I 70歳に達する日の属する月
J 70歳に達する日の属する月の翌月
K 70歳に達する日の翌日
L 督促状による指定期限の翌日から3か月を経過する日
M 督促状による指定期限の翌日から6か月を経過する日
N 納期限の翌日から3か月を経過する日
O 納期限の翌日から6か月を経過する日
P 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が383万円未満
Q 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が520万円未満
R 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
S 被保険者のみの収入により算定し、その額が520万円未満

解答  合格基準点 2点以上
[ A ] J 70歳に達する日の属する月の翌月
[ B ] R 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
[ C ] N 納期限の翌日から3か月を経過する日
[ D ] B 2.8
[ E ] G 9.1

e-Gov法令リンク
健康保険法 健康保険法施行令



 47選厚年
生年金保険法
〔問 7〕 次の文中の[   ]の部分を対応する選択肢群の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 昭和30年4月2日生まれの男子に係る特別支給の老齢厚生年金について、報酬比例部分の支給開始年齢は62歳であり、定額部分の支給は受けられないが、
(1)  厚生年金保険法附則第9条の2第1項及び第5項各号に規定する、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき
(2)  被保険者期間が[ A ]以上であるとき
(3)  坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が[ B ]以上であるとき
のいずれかに該当する場合には、60歳台前半に定額部分の支給を受けることができる。
 上記の(1)から(3)のうち、「被保険者でない」という要件が求められるのは、[ C ]であり、定額部分の支給を受けるために受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む。)であるのは、[ D ]である。
 また(3)に該当する場合、この者に支給される定額部分の年金額(平成27年度)は、[ E ]に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。)に被保険者期間の月数(当該月数が480か月を超えるときは、480か月とする。)を乗じて得た額である。
      選択肢
A
@ 42 年 A 43 年 B 44 年 C 45 年
B
@ 10 年 A 15 年 B 20 年 C 25 年
C
@ (1)及び(2) A (1)、(2)及び(3)
B (2)のみ C (2)及び(3)
D
@ (1)のみ A (1)及び(2)
B (1)及び(3) C (1)、(2)及び(3)
E
@ 1,628円
A 1,628円に生年月日に応じて政令で定める率である1.032を乗じて得た額
B 1,676円
C 1,676円に生年月日に応じて政令で定める率である1.032を乗じて得た額

解答  合格基準点 2点以上
[ A ] B 44 年
[ B ] A 15 年
[ C ] @ (1)及び(2)
[ D ] @ (1)のみ
[ E ] @ 1,628円

e-Gov法令リンク
厚生年金保険法



 47選国年
国 民 年 金 法
〔問 8〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は訂正をしない旨を決定しなければならない。
 これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は[ A ]に委任されており、[ A ]が決定をしようとするときは、あらかじめ、[ B ]に諮問しなければならない。
 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は、原則として毎年、指定日である[ C ]までに、指定日前[ D ]に作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本年金機構に提出しなければならない。
 平成25年7月1日において時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けている特定受給者が有する当該時効消滅不整合期間については、[ E ]までの間、当該期間を保険料納付済期間とみなす。

   選択肢
@ 1か月以内 A 3か月以内 B 3月31日 C 6月30日
D 7月31日 E 10日以内 F 14日以内
G 後納保険料納付期限日である平成27年9月30日
H 後納保険料納付期限日である平成37年6月30日
I 社会保障審議会年金記録訂正分科会
J 受給権者の誕生日の属する月の末日
K 総務大臣
L 地方厚生局長又は地方厚生支局長
M 地方年金記録訂正審議会
N 特定保険料納付期限日である平成30年3月31日
O 特定保険料納付期限日である平成38年3月31日
P 日本年金機構
Q 年金記録回復委員会
R 年金記録確認地方第三者委員会
S 年金事務所長

解答  合格基準点 3点以上
[ A ] L 地方厚生局長又は地方厚生支局長
[ B ] M 地方年金記録訂正審議会
[ C ] D 7月31日
[ D ] @ 1か月以内
[ E ] N 特定保険料納付期限日である平成30年3月31日

e-Gov法令リンク
国民年金法



合格基準 総得点  21点以上
47回選択式問題
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