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第44回(平成24年)試験問題から   選択式問題

  労働基準法・労働安全衛生法    労災保険法    雇用保険法    労務管理その他の労働に関する一般常識
  社会保険に関する一般常識     健康保険法    厚生年金保険法    国民年金法



働基準法及び労働安全衛生法
〔問 1〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、労働者派遣法第44条第1項に掲げられた労働基準法第3条等の規定の適用については、派遣中の労働者は[ A ]にある派遣元の事業に加えて、[ A ]にない派遣先の事業とも[ A ]にあるものとみなされる。
 労働基準法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について[ B ]の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断に当たっては、下記の考え方による。
(1) 原 則
 労働基準法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。
(2) 適用除外
   〔略〕
(3) 実態に基づく判断
   〔略〕
(4) 待遇に対する留意
    管理監督者であるかの判定に当たっては、上記〔(1)から(3)〕のほか、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、[ C ]待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。
(5) スタッフ職の取扱い
   〔略〕
 労働安全衛生法第1条は、労働災害の防止のための[ D ]の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、[ E ]を促進することを目的とすると規定している。

   選択肢
@ 快適な職場環境の形成 A 課長相当職以上の
B 危害防止基準 C 業務委託関係
D 国が実施する労働災害の防止に関する施策
E 経営者と一体的な立場にある者  F 最低基準
G 作業環境に関する基準 H 指揮命令関係
I 事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置
J 事業主のために行為をするすべての者
K 使用者の利益を代表するすべての者
L その地位にふさわしい M 取締役に近い
N 部下の割増賃金を上回る
O 複数の部下を持ち指揮命令を行っている者
P 労働契約関係 Q 労働者の安全への配慮に関する基準
R 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
S 労働者派遣契約関係

 
解答  合格基準点以上
[ A ] P 労働契約関係  労働基準法第3条、労働者派遣法第44条第1項
[ B ] E 経営者と一体的な立場にある者  労働基準法第41条、63.3.14基発150
[ C ] L その地位にふさわしい  労働基準法第41条、63.3.14基発150
[ D ] B 危害防止基準  労働安全衛生法第1条
[ E ] @ 快適な職場環境の形成  労働安全衛生法第1条

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労働基準法 労働者派遣法 労働安全衛生法



働者災害補償保険法
〔問 2〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において、同法第81条の規定により[ A ]を支払ったものとみなす。
 第三者行為災害とは、労災保険の保険給付の原因である災害が、当該災害に関する労災保険の保険関係の当事者、すなわち政府、[ B ]及び労災保険の受給権者以外の第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族(以下「被災者等」という。)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいう。
 労災保険法は、第三者行為災害に関する保険給付と民事損害賠償との支給調整につき、次のように定めている。
 第一に、被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の[ C ]で保険給付をしないことができる。
 第二に、先に政府が保険給付をしたときは、政府は、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険給付の価額の[ C ]で取得する。政府が取得した損害賠償請求権を行使することを求償という。
 被災者等と第三者との間で、被災者等が受け取る全ての損害賠償についての[ D ]が、真正に、すなわち錯誤や[ E ]などではなく両当事者の真意により成立し、被災者等が[ D ]額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として[ D ]成立以後の保険給付を行わない。

   選択肢
@ 一 部 A 打切補償 B 加害者
C 管理監督者 D 強 迫 E 決 定
F 限 度 G 交 渉 H 最小限
I 裁 定 J 事業主 K 示 談
L 終身補償 M 障害補償 N 審 判
O 全 部 P 通 告 Q 同 意
R 分割補償 S 労働基準監督署長

解答  合格基準点以上
[ A ] A 打切補償  労災保険法第19条
[ B ] J 事業主  労災保険法第12条の4ほか
[ C ] F 限 度  労災保険法第12条の4第1項・第2項
[ D ] K 示 談  労災保険法第12条の4、40.7.31基発906
[ E ] D 強 迫  労災保険法第12条の4、40.7.31基発906

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労災保険法



 用 保 険 法
〔問 3〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 雇用保険法第64条は、「政府は、[ A ]の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による[ B ]の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する[ C ]を行う者に対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び同法第2条に規定する[ B ]に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講給付金を支給することができる。」と規定している。
 雇用保険法においては、求職者給付たる[ D ]並びに雇用継続給付たる高年齢雇用継続基本給付金及び[ E ]に要する費用については、事務の執行に要する経費を除き、国庫負担の規定から除外されている。

   選択肢
@ 育児休業給付金 A 介護休業給付金 B 求職者
C 教育訓練給付金 D 公共職業訓練 E 高年齢求職者給付金
F 高年齢再就職給付金 G 雇用調整助成金 H 就職困難者
I 職業訓練 J 対象職業訓練 K 特定求職者
L 特定就職困難者 M 特例一時金 N 認定職業訓練
O 被保険者 P 被保険者であった者及び被保険者
Q 被保険者であった者及び被保険者になろうとする者
R 被保険者になろうとする者
S 日雇労働求職者給付金

解答  合格基準点以上
[ A ] Q 被保険者であった者及び被保険者になろうとする者  雇用保険法第64条
[ B ] K 特定求職者  雇用保険法第64条
[ C ] N 認定職業訓練  雇用保険法第64条
[ D ] E 高年齢求職者給付金  雇用保険法第66条第1項
[ E ] F 高年齢再就職給付金  雇用保険法第66条第1項

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雇用保険法



務管理その他の労働に関する一般常識
〔問 4〕  次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 最低賃金法は、その第1条において、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、[ A ]ことを目的とする。」と規定している。
 また、同法における[ B ]別最低賃金は、中央最低賃金審議会が出した引上げ額の目安を受けて、地方最低賃金審議会が[ B ]の実情を踏まえた審議、答申をした後、異議申出に関する手続を経て[ C ]が決定する。
  [ B ]別最低賃金は、同法によれば[ B ]における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の[ D ]を総合的に勘案して定められなければならないとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、[ E ]に係る施策との整合性に配慮するものとされている。

   選択肢
@ 景気見通し A 経常利益
B 国民経済の健全な発展に寄与する C 個別の労働関係の安定に資する
D 産 業 E 職 種
F 生活保護 G 総額人件費
H 地 域 I 地 方
J 賃金支払能力 K 都道府県議会
L 都道府県知事 M 都道府県労働委員会
N 都道府県労働局長 O 労働者の権利保護
P 労働者の地位を向上させる Q 労働者の福祉の増進を図る
R ワーキングプア S ワーク・ライフ・バランス

解答  合格基準点以上
[ A ] B 国民経済の健全な発展に寄与する  最低賃金法第1条
[ B ] H 地 域  最低賃金法第9条第2項、同法第10条第1項
[ C ] N 都道府県労働局長  最低賃金法第10条第1項
[ D ] J 賃金支払能力  最低賃金法第9条第2項
[ E ] F 生活保護  最低賃金法第9条第3項

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最低賃金法



会保険に関する一般常識
〔問 5〕 社会保険労務士法について次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 社会保険労務士法第17条第2項では、「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)で[ A ]につき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従って作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従って作成されている旨を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に[ B ]することができる。」と規定されている。
 この規定によって、社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、厚生労働省令で定める申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面欄外余白に記載することが適当でないときは、その裏面の欄外余白)に審査事項等を[ B ]することができることとなった。
 なお、社会保険労務士法施行規則第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める申請書等には、[ C ]等がある。
 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖のときから[ D ]保存しなければならない。
 なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、[ E ]に処せられる。

   選択肢
@ 1年間 A 2年間
B 3年間 C 5年間
D 30万円以下の罰金 E 100万円以下の罰金
F 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
G 3年以下の懲役又は200万円以下の罰金
H 記名押印 I 行政指導後作成したもの
J 掲 出 K 健康保険新規適用事業所の届出
L 厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
M 出産手当金請求書 N 障害基礎年金・障害厚生年金請求書
O 他人の作成したもの P 提出代行者として作成したもの
Q 摘 記 R 付 記
S 自ら作成したもの

解答  合格基準点以上
[ A ] O 他人の作成したもの  社会保険労務士法第17条第2項
[ B ] R 付 記  社会保険労務士法第17条第2項、同法施行規則第13条第2項
[ C ] L 厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届  社会保険労務士法施行規則第13条第1項
[ D ] A 2年間  社会保険労務士法第19条第2項、同法第25条の20
[ E ] E 100万円以下の罰金  社会保険労務士法第33条

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社会保険労務士法 社会保険労務士法施行規則



 康 保 険 法
〔問 6〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、法第160条に照らして完全な文章とせよ。
 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、[ A ]の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として[ B ]が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。そのため全国健康保険協会は、2年ごとに、[ C ]についての健康保険の事業の収支見通し等を作成し、その結果を公表することになっている。
 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における[ D ]を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、[ E ]の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

   選択肢
@ 1000分の30から1000分の120 A 1000分の30から1000分の164
B 1000分の60から1000分の90 C 1000分の60から1000分の120
D 運営委員会 E 健康保険組合との収支の均衡
F 健康保険事業の収支の均衡 G 厚生労働大臣
H 国民健康保険との収支の均衡 I 社会保障審議会
J 全国健康保険協会 K 地方厚生(支)局長
L 中央社会保険医療協議会 M 当該事業年度以降3年間
N 都道府県支部の評議会 O 都道府県の支部長
P 被保険者の家計収入との均衡 Q 毎事業年度
R 翌事業年度以降3年間 S 翌事業年度以降5年間

解答  合格基準点以上
[ A ] @ 1000分の30から1000分の120  健康保険法第160条第1項
[ B ] J 全国健康保険協会  健康保険法第160条第1項
[ C ] S 翌事業年度以降5年間  健康保険法第160条第5項
[ D ] F 健康保険事業の収支の均衡  健康保険法第160条第10項
[ E ] I 社会保障審議会  健康保険法第160条第11項

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健康保険法



生年金保険法
〔問 7〕 次の文中の[   ]の部分を対応する選択肢群の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 厚生年金基金が支給する老齢年金給付であって、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった被保険者であった期間のうち同時に当該基金の加入員であった期間(以下「加人員たる被保険者であった期間」という。)の平均標準報酬額(加入員たる被保険者であった期間の各月の標準報酬月額(厚生年金保険法第26条第1項に規定する[ A ]が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、[ A ])と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であった期間の月数で除して得た額をいう。)の1000分の5.481に相当する額に、加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額([ B ])」を超えるものでなければならない。
 厚生年金基金は、その支給する老齢年金給付の水準が上記1の[ B ]に[ C ]を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする。
 厚生年金基金が支給する老齢年金給付の額の算定方法は、(1)加人員の[ D ]に一定の率を乗じて得た額に、加入員であった期間の月数を乗ずる方法、(2)前記剛の方法に準ずる方法として厚生労働省令で定める方法により、加入員の[ D ]及び加入員であった期間を用いて算定する方法、(3)前記(1)又は(2)の方法により算定する額に、規約で定める額を加算する方法のいずれかによるものでなければならない。
 厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、[ E ]が裁定する。

   選択肢
A
@ 基本月額 A 従前標準報酬月額
B 従前報酬月額 C 標準給与額
B
@ 従前額改定額 A 代行部分の額
B プラスアルファ部分 C 報酬比例部分の額
C
@ 0.981 A 1.031
B 1.875 C 3.23
D
@ 基準標準給与額 A 平均給与額
B 平均標準給与の額 C 報酬標準給与の額
E
@ 企業年金連合会 A 厚生年金基金
B 厚生労働大臣 C 日本年金機構

解答  合格基準点以上
[ A ] A 従前標準報酬月額  厚生年金保険法第132条第2項
[ B ] A 代行部分の額  厚生年金保険法第132条第2項、同133条の2第3項
[ C ] C 3.23  厚生年金保険法第132条第3項
[ D ] @ 基準標準給与額  厚生年金基金令第23条
[ E ] A 厚生年金基金  厚生年金保険法第134条

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厚生年金保険法 厚生年金基金令



国 民 年 金 法
〔問 8〕 次の文中の[   ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、法令に照らして完全な文章とせよ。
 国民年金の第1号被保険者の保険料の額は、平成16年改正によって導入された保険料水準固定・給付水準自動調整の仕組みにより、平成17年度から平成[ A ]年度まで毎年度[ B ]円ずつ引き上げられ、平成[ A ]年度以降は月額[ C ]円で固定されることとされている(平成16年度価格)。
 平成17年度以降の実際の保険料の額は、それぞれの年度ごとに定められた額(平成16年度価格)に[ D ]を乗じて得た額を10円未満で四捨五入した額とされ、平成24年度は月額[ E ]円である。

   選択肢
@ 29 A 31 B 35
C 37 D 220 E 250
F 280 G 310 H 14,980
I 15,010 J 15,040 K 15,700
L 16,380 M 16,660 N 16,900
O 17,180 P 実質賃金変動率 Q 物価変動率
R 保険料改定率 S 名目賃金変動率

解答  合格基準点以上
[ A ] @ 29  国民年金法第87条第3項
[ B ] F 280  国民年金法第87条第3項
[ C ] N 16,900  国民年金法第87条第3項
[ D ] R 保険料改定率  国民年金法第87条第3項
[ E ] H 14,980  国民年金法による改定率の改定等に関する政令第2条

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国民年金法 国民年金法による改定率の改定等に関する政令



合格基準 総得点  点以上


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