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第40回(平成20年)試験問題から   選択式問題

労働基準法・労働安全衛生法 労災保険法 雇用保険法 労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険に関する一般常識 健康保険法 厚生年金保険法 国民年金法

働基準法及び労働安全衛生法
問題
 次の文中の[  ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1  期間の定めのある労働契約に関する労働基準法第14条第2項に基づく基準においては、「使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る[ A ]を明示しなければならない」と定められている。
2  労働基準法第7条においては、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は[ B ]を請求した場合においては、拒んではならない」と定められている。
3  使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法〔・・・・〕三二条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が[ C ]ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔・・・・〕」というのが最高裁判所の判例である。
4  労働者の健康の保持増進のための措置として、労働安全衛生法第69条第1項では、「事業部は、労働者に対する[ D ]その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされている。
 また、事業者が講ずるこれらの措置は、危険有害要因の除去のための措置とは異なり、その性質上、労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから、同条第2項では、「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を[ E ]して、その健康の保持増進に努めるものとする」とされている。

  選択肢
@ 1か月45時間以内の A 1週15時間を超えない
B 公の職務を執行するために必要な時間
C 改 善 D 快適な職場環境
E 健康教育及び健康相談 F 更新の有無
G 合理的な H 社会通念上相当な
I 遵 守
J 職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける時間
K 尊 重 L 体育活動及び保健指導
M 退職手当の支給の有無 N 退職の事由の証明の有無
O 病院又は診療所において診察又は治療を受ける時間
P 疲労の回復及び職場環境の改善
Q 負傷し、又は疾病にかかった子の世話をするために必要な時間
R 利 用
S 労働者の委託を受けて管理する貯蓄金の返還に関する事項

解答  合格基準 3点以上
[ A ] F 更新の有無 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)第1条
[ B ] B 公の職務を執行するために必要な時間  法第7条(公民権行使の保障)
[ C ] G 合理的な  最高裁判例H3.11.28(通称 日立製作所武蔵工場懲戒解雇事件)
[ D ] E 健康教育及び健康相談  安衛法第69条第1項(健康教育等)
[ E ] R 利 用  安衛法第69条第2項(健康教育等)


労   災   保   険   法
問題
 次の文中の[  ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、このうち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。同表第9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に[ A ]がなければならない。例えば、過労死等に関し、平成13年12月には、[ B ][ C ]について、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに通達されている。また、精神障害等に関しては、平成11年9月に、[ D ]による精神障害等に係る業務上外の[ E ]について、労働省労働基準局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現都道府県労働局長)あてに通達されている。

  選択肢
@ 加療指針 A 蓋然的関係
B 器質的障害 C 気管支喘息等の呼吸器疾患
D 健康診断指針 E 治療基準
F 条件関係 G 心理的負荷
H 申請基準 I 申立指針
J 診断基準 K 性的言動
L 相当因果関係 M 肉体的負荷
N 認定基準
O 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)
P 肺がん又は中皮腫疾患 Q 判断指針
R 必然的関係 S 末梢神経障害又は運動器障害

解答  合格基準 3点以上
[ A ] L 相当因果関係  昭53.3.30基発186号
[ B ] O 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)
平13.12.12 基発1063号 【脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について】
[ C ] N 認定基準  同上
[ D ] G 心理的負荷  平11.9.14 基発544号 【心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について】
[ E ] Q 判断指針  同上


雇   用   保   険   法
問題
 次の文中の[  ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1  一般被保険者であるXが失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であるが、Xが[ A ]によって失業した場合には、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときにも、基本手当の支給を受けることができる。これら離職の日以前2年間又は1年間という期間は、その間にXが負傷のため引き続き[ B ]日以上賃金の支払いを受けることができなかった日があれば、当該期間にその日数を加算した期間(その期間が4年を超えるときには、4年間)となる。被保険者期間は、原則として、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が[ C ]日以上であるものに限る。)を1か月として計算される。
2  受給資格者(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満又は45日未満である者に限る。)、特例受給資格者又は[ D ]であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合、所定の要件を満たせば、[ E ]を受給することができる。

  選択肢
@ 4 A 7 B 8 C 10
D 11 E 14 F 15 G 30
H 高年齢受給資格者 I 再就職手当
J 仕事が自分に向かないと考えて辞職したこと
K 自己の責めに帰すべき重大な理由に基づき解雇されたこと
L 就業規則の定める定年に達して退職したこと
M 就業手当 N 常用就職支度手当
O 人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと
P 短時間受給資格者 Q 特定求職者就職支度金
R 特定受給資格者 S 日雇受給資格者

解答  合格基準 3点以上
[ A ] O 人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと  則第35条
[ B ] G 30  法第13条第1項(基本手当の受給資格)
[ C ] D 11  法第14条第1項(被保険者期間)
[ D ] S 日雇受給資格者  法第56条の2第1項第2号(就業促進手当)
[ E ] N 常用就職支度手当  同上、則第84条第1項(常用就職支度手当の支給申請手続)


務管理その他の労働に関する一般常識
問題
 次の文中の[  ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1  厚生労働省「平成19年版労働経済白書」によれば、2006年春闘における民間主要企業の春季賃上げ交渉の妥結状況をみると、妥結額は5,661円、賃上げ率は1.79%となっており、これより調査範囲が広い厚生労働省「平成18年賃金引上げ等の実態に関する調査」によって、[ A ]について賃金改定の実態をみても、賃金の改定額が4,341円、賃金の改定率が1.6%となった、としている。
2  最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図ることを目的とし、また、地方最低賃金審議会は、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に[ B ]ことができると定められている。
3  最低賃金法においては、「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については[ C ]とする。この場合において、[ C ]となつた部分は最低賃金[ D ]定をしたものとみなす」と規定されている。
4  平成19年6月に厚生労働省が全国一斉に行った最低賃金の履行確保に係る一斉監督の結果によれば、一斉監督を実施した事業場に対する最低賃金法第5条違反(最低賃金額以上の額を支払っていない違反)があった事業場の割合、すなわち、違反率は[ E ]%であった。

  選択肢
@ 0.6 A 6.4 B 25.4 C 53.2
D 以下の E 以上の F 違 反 G 解 除
H 企業規模10人以上の企業 I 企業規模100人以上の企業
J 建議する K 指示する L 中小企業 M 伝達する
N と同様の O 破 棄 P 報告する Q 無 効
R 零細企業 S を超える

解答  合格基準 3点以上
[ A ] I 企業規模100人以上の企業
[ B ] J 建議する
[ C ] Q 無 効
[ D ] N と同様の
[ E ] A 6.4  厚生労働省HP(新しいウインドウ)


会保険に関する一般常識
問題
 次の文中の[  ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 高齢者の医療の確保に関する法律では、厚生労働大臣は、[ A ](糖尿病その他の政令で定める[ B ]に関する健康診査)及び[ C ]の適切かつ有効な実施を図るための[ A ]等基本指針を定めるものと規定されている。また、保険者は、この基本指針に即して、[ D ]年ごとに、[ D ]年を1期として、[ A ]等実施計画を定め、この実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、[ E ]歳以上の加入者に対し、原則として[ A ]を行うものとされている。

  選択肢
@ 治療健康診査 A 医療費適正化計画 B 5
C 健康相談 D 65 E 特定疾病
F 75 G 感染症 H 2
I 健康教育 J 4 K 特定保健指導
L 70 M 特定健康診査 N 3
O 特定疾患健康診査 P 長期高額疾病 Q 40
R 医療健康診査 S 生活習慣病

解答  合格基準 3点以上
[ A ] M 特定健康診査  高齢者の医療の確保に関する法律第18条第1項(特定健康診査等基本指針)
[ B ] S 生活習慣病    同上
[ C ] K 特定保健指導  同上
[ D ] B 5   同法第19条第1項(特定健康診査等実施計画)
[ E ] Q 40  同法第20条(特定健康診査)


健   康   保   険   法
問題
 次の文中の[  ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 健康保険組合間における財政調整を行うために健康保険組合連合会が行う交付金の事業に要する費用に充てるため、健康保険組合は拠出金を拠出するが、当該拠出金の拠出に要する費用に充てるために、健康保険組合が徴収する調整保険料の額は、次のようにして定められる。すなわち、調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額であるが、調整保険料率は、基本調整保険料率に[ A ]を乗じて算出される。基本調整保険料率は、財政調整のために交付される交付金の総額の見込額を健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として[ B ]が定める。[ A ]は、健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の[ C ]に対する各健康保険組合の[ C ]の比率を基準として、厚生労働大臣の定める範囲内で、[ D ]が定める。また、健康保険組合の自律性の強化及び事務負担の軽減を図るため、一般保険料率と調整保険料率を合算した率に変更を生じない[ E ]の変更の決定については、厚生労働大臣の認可を要しないこととされている。
  選択肢
@ 社会保険庁長官 A 保険給付額
B 後期高齢者支援金等 C 高齢者加入率
D 医療給付率 E 一般保険料率
F 見込所要保険料率 G 調整保険料率
H 前期高齢者納付金等 I 診療報酬支払基金
J 修正率 K 負担率
L 地方厚生局長 M 健康保険組合連合会
N 保険料総額 O 厚生労働大臣
P 社会保障審議会 Q 所要保険料額
R 都道府県知事 S 中央社会保険医療協議会
解答  合格基準 1点以上
[ A ] J 修正率  健康保険法施行令第67条第1項(調整保険料率)
[ B ] O 厚生労働大臣  同第2項
[ C ] F 見込所要保険料率  同第3項
[ D ] M 健康保険組合連合会  同上
[ E ] E 一般保険料率  法附則第2条第8項(健康保険組合の財政調整)


厚 生 年 金 保 険 法
問題
 次の文中の[  ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1  厚生年金保険法においては、保険料その他同法の規定による[ A ]を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、保険給付を受ける権利(当該権利に基づき[ B ]として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。)は、5年を経過したときは、時効によって、消滅するとされている。
2  厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日(平成19(2007)年7月6日)において、社会保険庁長官は、厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第37条の規定により[ C ]の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る[ D ]([ D ]の訂正を含む。以下同じ。)が行われた場合においては、その[ D ]による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき[ B ]として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該[ D ]の日までに[ E ]した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとされている。

  選択肢
@ 訂正前の給付が確定 A 脱退一時金
B 徴収金 C 支払期月ごとに又は一時金
D 賦課金 E 支給要件の確認
F 経過的加算 G 裁 定
H 調整納付金 I 返納金
J 年金たる保険給付 K 手当金
L 受給資格の確認 M 支給を停止
N 給付額を減額改定 O 加給年金額
P 繰上げ支給の老齢厚生年金 Q 給付額の改定
R 消滅時効が完成 S 未支給の保険給付

解答  合格基準 2点以上
[ A ] B 徴収金  法第92条第1項(時効)
[ B ] C 支払期月ごとに又は一時金  同上
[ C ] S 未支給の保険給付 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第1条(厚生年金保険法 による保険給付に係る時効の特例)
[ D ] G 裁 定  同上
[ E ] R 消滅時効が完成  同上


国   民   年   金   法
問題
 次の文中の[  ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の[ A ]のために、[ B ]から、[ C ]に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
 積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に基づく[ D ]を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、その寄託をするまでの間、[ E ]に積立金を預託することができる。

  選択肢
@ 安全性重視の観点 A 公正かつ慎重
B 堅 実 C 将来的な見通し
D 信託会社 E 被保険者の利益
F 財源確保 G 財政融資資金
H 忠 実 I 安全かつ効率的
J 国民年金制度の維持 K 自主運用の仕組み
L 長期的な観点 M 年金財政の安定
N 運用収益の獲得 O 民間金融機関
P 納付金の納付 Q 投資顧問業者
R 保険料の上昇抑止 S 年金財政基盤強化

解答  合格基準 2点以上
[ A ] E 被保険者の利益  法第75条(運用の目的)
[ B ] L 長期的な観点  同上
[ C ] I 安全かつ効率的  同上
[ D ] P 納付金の納付  法第76条第1項(積立金の運用)
[ E ] G 財政融資資金  同第2項

合格基準 総得点25点以上


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