● 事例 16
 公共職業安定所の紹介で4月21日に常用労働者として就職した水口明夫さん(55歳)は、就労日の前日において、基本手当の支給残日数が60日分あります(所定給付日数は150日分)。
 また、就労に当たり特に指示がなかったため、厚生年金保険の年金手帳を提出しませんでしたので、新たに、基礎年金番号の異なる年金手帳が交付されました。

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