● 事例 11
 山之内一男さんは、業務上の災害による負傷のため身体に障害を残し、障害等級第2級の障害補償年金の支給決定を受けていますが、このほど、障害等級1級の障害厚生年金の裁定があり、年金証書が交付されました。

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